公安委員会規則(運転免許の教習等に関する基準)の一部改正に係る告示
令和6年6月26日|p.80-81
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| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | AT普通免許 | 12 | 16 | 28 |
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタ | 19 | 26 | 45 |
| ピラ限定大型特殊第二種免許 | 27 | 26 | 53 |
| AT普通第二種免許 |
| [略] | 7 | 4 | 11 |
| 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) | 中型免許 | AT中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 14 | 22 |
| [略] | 8 | 10 | 18 |
| 準中型免許 | AT準中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 8 | 14 | 22 |
| [略] | 8 | 10 | 18 |
| AT普通第二種免許 | 中型免許 | AT中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| [略] | 8 | 10 | 18 |
| 準中型免許 | AT準中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 8 | 10 | 18 |
| [略] | 8 | 10 | 18 |
備考 [1~13 略]
14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。
二 普通免許(AT普通免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号において同じ。)に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二
種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。
二 大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型第二種免許を除く。)、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。
備考 表中の「」の記載は注記である。
[略]
第三条 道路交通法施行規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(技能検査)
第十八条の二の三 [1~3 略]
4 第二十二条及び第二十四条(第二項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第五項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5 [略]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項第三号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。
改 正 前
(技能検査)
第十八条の二の三 [1~3 同上]
4 第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5 [同上]
(大型免許等に係る受験資格の特例)
第二十一条の三 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。