自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の規定に基づく指定教習所の指定基準等を定める告示の一部を改正する告示
令和6年6月26日|p.99
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| AT大型第二種免許 | 大型免許 | AT大型免許 | 8 | 10 | 18 |
| マイクロバス限定大型免許 | 10 | 14 | 24 |
| 10 | 14 | 24 |
| 中型免許 | AT中型免許 | 10 | 14 | 24 |
| 中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 17 | 29 |
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 17 | 29 |
| 12 | 17 | 29 |
| 準中型免許 | AT準中型免許 | 13 | 17 | 30 |
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 13 | 17 | 30 |
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 15 | 19 | 34 |
| 普通免許 | AT普通免許 | 15 | 19 | 34 |
| 15 | 19 | 34 |
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 20 | 29 | 49 |
| AT中型第二種免許 | カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 28 | 29 | 57 |
| 5 | 9 | 14 |
| AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 |
| AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 | 12 | 14 | 26 |
| 15 | 14 | 29 |
| AT普通第二種免許 | | | |
[略]
備考
[1~13 略]
14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。
一 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。) 、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第二種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免
[同上]
備考
[1~13 同上]
14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。
一 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。) 、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。次号において同じ。) を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第二種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。次号において同じ。)に係る教習の教習時間については、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。
二 普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は準中型免許に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。
三 大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。) を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。