告示令和6年6月26日

道路交通法施行規則に基づく運転免許の技能試験車両等の基準に関する告示(抜粋)

号外p.72

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

運転免許の技能試験に使用する自動車の基準

省庁国家公安委員会
件名運転免許の技能試験に使用する自動車の基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路交通法施行規則に基づく運転免許の技能試験車両等の基準に関する告示(抜粋)

令和6年6月26日|p.72

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
準中型免許及び準中型仮免許二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。)一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両
[略]
中型第二種免許一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両
[略]
中型仮免許一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及
準中型免許及び準中型仮免許最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの
[同上]
中型第二種免許乗車定員一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの
[同上]
中型仮免許最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一人以上二十九人以下の
読み込み中...
道路交通法施行規則に基づく運転免許の技能試験車両等の基準に関する告示(抜粋) - 第72頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)