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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律のあらまし
本号で公布された法令のあらまし 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(法律第五九号)(デジタル庁・総務省・法務省) 一 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部改正関係 1 在留カードの記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第十九条の四第一項及び第五項、第十九条の五第一項並びに第十九条の一一第一項関係) 2 特定在留カードの交付等に関する規定の整備 ⑴ 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す…