その他
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子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律の概要(官報号外)
その他内閣府令で定める事項をいう。)を当該施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととする等、教育・保育等に関する情報の報告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第五八条第二項 5 地域子ども・子育て支援事業 (一)市町村が地域子ども・子育て支援事業として行うこととされている、地域の子ども・子育て支援に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業の対象者に、妊婦及びその配偶者を加えることとした。(第五九条第一号関係) (二)母子保健法に規定する産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業として位置付けることとした。(第五九条第一四号関係) 6 仕事・子育て両立支援事業 政府は、子どもを養育する者の…