総務省告示第百十四号(時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項の規定に基づく認定事項の変更)
令和6年5月31日|p.2
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○総務省告示第百十四号
時刻認証業務の認定に関する規程(平成三十年総務省告示第百四十六号)第五条第二項の規定に基づき、同条第四項第一号の認定を受けている時刻認証業務の認定を受けた者並びに認定した事項について、同条第五項第一号による変更届出を受理したので別表のとおり認定番号を別記番号に変更する。
令和六年五月三十一日
総務大臣 松本 剛明
1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 アマノタイムスタンプサービス3161
2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)8b9d 26c7 ad01 aa58 5860 c79d dcf4 0ac7 12f7 1848
3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)f4fd b813 282092e8 2aff d194 1366 5d01 0b22 8482 a5e6 6e19 f1a6 0ddd 12c2 60a7
4 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)50c7 523d cf05 1d30 b5dc 08bf 43c0 33c9 16f9 d212
5 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)c189 2011 f6ec efde 1651 b634 e650 99a1 93cc 99c5 de9d 9028 f5da 3814 d8fc 7185
6 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値(16進数)6074 8004 a247 e7bd c813 ac19 8445 1e89 155c 1062
7 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)3197 22d1 e63fccb8 ecbf ad43 5747 fd09 43f9 848e cfd6 5f1e 5f61 404a b496 711a
8 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号 3020001019365
9 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称 アマノ株式会社
10 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Amano Corporation
11 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地