告示令和6年5月15日

総務省告示第百十四号(新型コロナウイルスの感染をまぎらわせる表示に関する基準の一部改正)

号外p.22

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百十四号(新型コロナウイルスの感染をまぎらわせる表示に関する基準の一部改正)

令和6年5月15日|p.22

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○総務省告示第百十四号
薬事法(平成十六年法律第百四十五号)第二十八条第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百五号(新型コロナウイルスの感染をまぎらわせる表示に関する基準)の一部を次のように改正し、令和六年六月一日から施行する。
令和六年四月十五日
総務大臣 鈴木 俊一
次の表による。改正前欄に掲げる規定の下線をつけた部分並びに同表改正後欄に掲げる規定の下線をつけた部分のそれぞれ改める。
[1~5略]6分類表(1)基本分類表[第Ⅰ章~第XXI章略]第XXII章特殊目的用コード(U00-U99)原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類(U00-U49)[U04略][U06~U10略]U11コロナウイルス感染症2019に対する予防接種の必要性[U11.0~U11.8略]U11.9コロナウイルス感染症2019に対する予防接種の必要性,詳細不明U12治療上の使用により有害作用を引き起こしたコロナウイルス感染症2019ワクチン[U12.0~U12.8略]U12.9治療上の使用により有害作用を引き起こしたコロナウイルス感染症2019ワクチン,詳細不明[U13~U49略][抗菌薬及び抗腫瘍薬への耐性(U82-U85)略][備考略][(2)・(3)略][1~5同左]6分類表(1)基本分類表[第Ⅰ章~第XXI章同左]第XXII章特殊目的用コード(U00-U99)原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類(U00-U49)[U04同左][U06~U10同左]U11エマージェンシーコードU11[U11.0~U11.8同左]U11.9エマージェンシーコードU11.9U12エマージェンシーコードU12[U12.0~U12.8同左]U12.9エマージェンシーコードU12.9[U13~U49同左][抗菌薬及び抗腫瘍薬への耐性(U82-U85)同左][備考同左][(2)・(3)同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
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総務省告示第百十四号(新型コロナウイルスの感染をまぎらわせる表示に関する基準の一部改正) - 第22頁
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