府省令令和6年5月27日

生活保護法施行規則の一部を改正する省令(令和5年度額等)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第48号
省庁厚生労働省

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生活保護法施行規則の一部を改正する省令(令和5年度額等)

令和6年5月27日|p.7

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福井市長野四、八一二円
松本市
豊橋市姫路
岡山市
徳島市北九
州市長崎市
四、九一三円
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額を加算する。
旭川市帯広函館市青森市盛岡
北見市秋田市
山形市長野
松本市
二二一円一八七円一八〇円一四二円
第六条の四 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の患者又はその疑いのある者であって、その処遇及び当該感染症の感染の拡大の防止のための措置に特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、被保護者一人一日につき六千円を加算する。
第七条[同上]
(特例)
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前四条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和五年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき四十六万四千八百四円を支弁する。
東京都の区の存する地域町田市横浜さいたま市千葉市国立神戸市小田原市仙台市ひた
川崎市八王子市津市京都市ちなか市
豊田市大阪名古屋市堺市奈良都宮市甲府
広島市静岡市
福岡市津市岡崎
岐阜市
佐野市和歌
山市
五七六、七三六円五五八、〇一三円五五三、三三二円五三九、二九○円五二九、九三八円五一二、二〇五円
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生活保護法施行規則の一部を改正する省令(令和5年度額等) - 第7頁
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