府省令令和6年5月27日

地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(附則等)

号外p.4

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令番号平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第2号
省庁内閣府・総務省・文部科学省

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地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(附則等)

令和6年5月27日|p.4

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[2] 同上
(組合が特定個人情報の提供を受けるときの添付書類の特例)
第九百九十条 第四章の規定によって組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十七条第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第二十七条 [同上]
改正前施行規程[同上][同上]
第百一条の三第一項知事等から本人確認情報地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)
[同上][同上][同上]
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地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(附則等) - 第4頁
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