地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令
令和6年5月27日|p.4
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会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第四十一条第一項 | [略] | [略] |
| とする。 | とする。ただし、組合が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 |
| [略] | [略] | [略] |
[2] 略
(組合が利用特定個人情報の提供を受けるときの添付書類の特例)
第九百九十条 第四章の規定によって組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第二十七条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第2号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百四十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 改正前施行規程 | [略] | [略] |
| 第百一条の三第一項 | 知事等から本人確認情報 | 地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。) |
| [略] | [略] | [略] |
| 第四十一条第一項 | [同上] | [同上] |
| とする。 | とする。ただし、組合が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 |
| [同上] | [同上] | [同上] |