地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
令和6年5月27日|p.2
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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
総理府
文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
自治省
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (年間の高額療養費の決定の請求等) | | (年間の高額療養費の決定の請求等) |
| 第百十条の四の四[略] | | 第百十条の四の四[同上] |
| [2略] | | [2同上] |
| 3第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 | | 3第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 |
| [一・二略] | | [一・二同上] |
| [4略] | | [4同上] |
| 5前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 | | 5前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 |
| (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) | | (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) |
| 第百十条の四の五[略] | | 第百十条の四の五[同上] |
| [2~5略] | | [2~5同上] |
| 6第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。 | | 6第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 |
| (高額介護合算療養費の決定の請求等) | | (高額介護合算療養費の決定の請求等) |
| 第百十条の七[略] | | 第百十条の七[同上] |
| [2・3略] | | [2・3同上] |
| 4第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 | | 4第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 |
| [一~三略] | | [一~三同上] |
| [5略] | | [5同上] |
| 6前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 | | 6前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 |