府省令令和6年5月24日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(主務省令に関する規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.331
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号主務省令
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(主務省令に関する規定)

令和6年5月24日|p.331

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五十 主務省令第二百二十七条第二号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十一 主務省令第二百二十七条第三号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十二 主務省令第二百二十七条第四号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十三 主務省令第二百二十七条第五号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十四 主務省令第百二十七条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項及び第二項に関する事務を除く。) 同条第一号レに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十五 主務省令第百三十四条第三十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。) 五十六 主務省令第百三十九条第一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 五十七 主務省令第百三十九条第三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 五十八 主務省令第百四十二条第八号に掲げる事務 同号チに掲げる情報 五十九 主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務 同号ヘに掲げる情報 六十 主務省令第百四十三条第二号に掲げる事務 同号ホに掲げる情報 六十一 主務省令第百四十三条第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 六十二 主務省令第百四十三条第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 六十三 主務省令第百四十三条第六号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 六十四 主務省令第百五十四条に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報 六十五 主務省令第百五十七条第十四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 六十六 主務省令第百六十三条第一号に掲げる事務 同号レに掲げる情報 六十七 主務省令第百六十三条第二号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報 六十八 主務省令第百六十三条第三号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報 六十九 主務省令第百六十三条第四号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報 七十 主務省令第百六十三条第五号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報 七十一 主務省令第百六十三条第六号に掲げる事務 同条第一号レに掲げる情報 七十二 主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務 同号ヘに掲げる情報 七十三 主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務 同条第一号ヘに掲げる情報 七十四 主務省令第百六十六条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 七十五 主務省令第百六十七条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 七十六 主務省令第百六十八条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 七十七 主務省令第百六十九条第一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 七十八 主務省令第百六十九条第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 七十九 主務省令第百七十条第一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 八十 主務省令第百七十一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 八十一 主務省令第百七十一条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報 八十二 主務省令第百七十二条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報 五十 主務省令第四十四条第二号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十一 主務省令第四十四条第三号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十二 主務省令第四十四条第四号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十三 主務省令第四十四条第五号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十四 主務省令第四十四条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項及び第二項に関する事務を除く。) 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。) 五十五 主務省令第四十七条第一項第三十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。) 五十六 主務省令第四十九条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 五十七 主務省令第四十九条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 五十八 主務省令第五十一条第八号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 五十九 主務省令第五十三条第一号に掲げる事務 同号ホに掲げる情報 六十 主務省令第五十三条第二号に掲げる事務 同号ニに掲げる情報 六十一 主務省令第五十三条第三号に掲げる事務 同号ニに掲げる情報 六十二 主務省令第五十三条第四号に掲げる事務 同号ニに掲げる情報 六十三 主務省令第五十三条第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 六十四 主務省令第五十九条に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報 六十五 主務省令第五十九条の二の二十四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設] [新設]
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(主務省令に関する規定) - 第331頁
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