主務省令(個人情報保護法関連事務及び情報)
令和6年5月24日|p.330
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二十三 主務省令第二十四条の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十四 主務省令第二十四条の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十五 主務省令第二十四条の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十六 主務省令第二十四条の二第十八号に掲げる事務 同号に掲げる情報
二十七 主務省令第二十八条第三号に掲げる事務 同条第一号ホに掲げる情報
二十八 主務省令第二十八条第六号に掲げる事務 同条第一号ホに掲げる情報
二十九 主務省令第三十一条の二の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
三十 主務省令第三十一条の二の二第六号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
三十一 主務省令第三十一条の二の二第十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
三十二 主務省令第三十一条の二の二第十四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
三十三 主務省令第三十一条の二の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十四 主務省令第三十一条の二の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十五 主務省令第三十一条の二の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十六 主務省令第三十一条の二の二第十八号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十七 主務省令第三十一条の二の二第十九号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十八 主務省令第三十四条第二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
三十九 主務省令第三十四条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
四十 主務省令第三十四条第四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
四十一 主務省令第三十五条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報
四十二 主務省令第三十六条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
四十三 主務省令第三十六条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
四十四 主務省令第三十六条第三号に掲げる事務 同号に掲げる情報
四十五 主務省令第三十九条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報
四十六 主務省令第三十九条の二に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報
四十七 主務省令第四十三条の四第一号に掲げる事務 同号ニに掲げる情報
四十八 主務省令第四十三条の四第二号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
四十九 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六十号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に係る情報を除く。)