告示令和6年5月23日

総務省告示(地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差等)

号外p.3 - p.4

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示(地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差等)

令和6年5月23日|p.3-4

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21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
[⑴略]
(2) デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
イ 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
[⑷~⑹略]
[22~48 略]
49 単一周波数ネットワーク (同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の7の項中10並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
[50~57 略]
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値備考
[略][略][略]
X7W5.7MHzデジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備
5.85MHzデジタル放送の標準方式第3章の2に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備
[第2~第79 略]
別表第三号(第7条関係)
[1~4 略]
5 地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
[⑴~⑸略]
21 [同左]
[⑴同左]
(2) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
イ 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
[⑷~⑹同左]
[22~48 同左]
49 単一周波数ネットワーク (同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の7の項中10並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
[50~57 同左]
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値備考
[同左][同左][同左]
X7W5.7MHz地上基幹放送局の無線設備
[第2~第79 同左]
別表第三号(第7条関係)
[1~4 同左]
5 [同左]
[⑴~⑸同左]
(6) デジタル放送の標準方式第3章、第3章の2及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
[⑺略]
[6~70 略]
[別表第四号~別表第六号 略]
[別図第一号~別図第四号の八の五 略]
別図第四号の八の六 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲 (第37条の27の16第1項 及び第37条の27の19第1項関係)
[図略]
別図第四号の八の七 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差 (第37条の27の16第 2項及び第37条の27の19第2項関係)
[図略]
別図第四号の八の八 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲 (第37条の27の10第2項関係)
1 デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局の搬送 波の変調波スペクトルの許容範囲
[図略]
[表略]
2 デジタル放送の標準方式第3章の2に定める放送を行う地上基幹放送局の搬送波の変調波 スペクトルの許容範囲
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総務省告示(地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差等) - 第3頁
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