告示令和6年5月23日

関連情報の構成及び送出手順等を定める件

号外p.1 - p.2

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公告概要

関連情報の構成及び送出手順、PESパケット等の定義

発行機関総務省
省庁総務省
件名関連情報の構成及び送出手順、PESパケット等の定義

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関連情報の構成及び送出手順等を定める件

令和6年5月23日|p.1-2

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[告示]
○関連情報の構成及び送出手順、PE Sパケット、セクション形式、TS パケット、IPパケット、ULEパ ケット、MMTPパケット、圧縮I Pパケット及びTLVパケットの送 出手順、伝送制御信号及び識別子の 構成並びに緊急情報記述子及び緊急 警報放送メッセージの構成を定める 件(総務一六七)
○映像信号及び音声信号の圧縮手順及 び送出手順を定める件(同一六八)
○スクランブルの方式を定める件 (同一六九)
○TMCCシンボル及びACシンボル の配置並びに時間インターリーブ及 び周波数インターリーブの構成を定 める件(同一七〇)
○TMCC情報の構成を定める件 (同一七一)
○フレーム同期信号の構成、Lch シンボルの配置、キャリア変調マッ ピング、時間インターリーブ及び周 波数インターリーブの構成並びにT MCC情報の構成を定める件 (同一七二)
○洪水予報及び警報を行う河川並びに 当該河川に係る水位又は流量の予報 に関する基準地点及び担当官署を定 める件の一部を改正する告示 (国土交通四三二)
第一条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章~第三章略]
第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
第一節~第二節の七略]
第二節の八標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョ
ン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の
無線設備(第三十七条の二十七の九~第三十七条の二十七の十二)
[第二節の八の二~第九節略]
[第五章略]
附則
第二節の八標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビ
ジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを
除く。)の無線設備
(適用の範囲)
第三十七条の二十七の九この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送
又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うもの
を除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第
二十条第三項に規定する値から(土)百万分の○・三を超える偏差を生じてはならない。
2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならな
い。
別表第一号(第五条関係)
[表略]
[注1~20略]
目次
[第一章~第三章同上]
第四章[同上]
[第一節~第二節の七同上]
第二節の八標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局
(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備(第三十七条の二十
七の九~第三十七条の二十七の十二)
[第二節の八の二~第九節同上]
[第五章同上]
附則
第二節の八標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送
局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備
(適用の範囲)
第三十七条の二十七の九この節の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放
送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同
じ。)のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除
く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの
範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの
範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲
(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八
の六に示すところによるものとする。
2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところ
によるものとする。
3逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定す
る値から(土)百万分の○・三を超える偏差を生じてはならない。
4搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならな
い。
別表第一号(第五条関係)
[表同上]
[注1~20同上]
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関連情報の構成及び送出手順等を定める件 - 第1頁
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