会社公告令和6年5月22日

新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社・三井住友信託銀行株式会社)

掲載日
令和6年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和6年5月22日発行の官報(本紙 第1226号)に掲載された会社公告・決算公告です。三井住友信託銀行株式会社の新規信託分割。掲載ページ: p.32。

抽出された基本情報
公告種別新規信託分割

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新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社・三井住友信託銀行株式会社)

令和6年5月22日|p.32

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新規信託分割の公告
昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行 株式会社の間の令和六年七月二十二日付不動産管 処分信託契約書 受益権譲渡制限付(SAIC I街区 IHI昭島ビル他 区画未分筆)(その後 の変更を含む。)に基づき設定された信託につき、 令和六年六月二十八日をもって、新規信託分割(分 割効力発生日以降、かかる分割により成立する新 たな信託を新信託Ⅰ、新信託Ⅱとして、三つの信 託とします。)をしますので公告します。 この分割に異議のある債権者は、本公告掲載日 の翌日から一箇月以内にお申し出ください。 一、従前の信託についての信託契約の当事者 当初委託者 東京都昭島市田中町六百番地 昭和飛行機工業株式会社 委託者兼受益者 東京都千代田区丸の内一丁目六番五号 合同会社MPキャピタル 受託者 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社
明治十五年三月三十日 第三種郵便物認可
●号外 五月二十二日付第二一二号
九六ページ ●同日付政府調達第九三号三二ページ
二、従前の信託についての信託の年月日及び従前 の信託において作成された財産状況開示資料等 昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀 行株式会社の間の令和二年七月二十二日付不動産 管理処分信託契約書 受益権譲渡制限付(SA IC I街区 IHI昭島ビル他 区画未分 筆)(その後の変更を含む。) なお、従前の信託の年月日は、右記記載の契 約締結日と同日です。 また、信託法施行規則(平成十九年法務省令第 四十一号)第十七条第二号及び第三号に掲げる 事項については、左記連絡先にご照会ください。 三、新規信託分割が効力を生ずる日以降における 当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新 たな信託の信託財産責任負担債務の履行の見込 みに関する事項 いずれも履行の見込みがあるものと判断して おります。その詳細については、左記連絡先に ご照会ください。 四、連絡先 東京都港区芝三丁目三三番一号 三井住友信託銀行株式会社 不動産カストディ一部 電話番号 ○三―五三三一―八七四五 令和六年五月二十二日 受託者 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社 営業所 東京都港区芝三丁目三番一号 支配人 高岡 良典
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新規信託分割の公告(昭和飛行機工業株式会社・三井住友信託銀行株式会社) - 第32頁
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