府省令令和6年5月22日
金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
号外p.23 - p.24
号外p.23-p.24
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第121号
- 省庁
- 内閣府
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能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第二
三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二
条の二第一項第四号」に「投資運用業」とする」を「投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中
「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする」に改める。
第四十二条の三第二項を次のように改める。
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に
対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その
他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
第五十二条第一項第一号中「、第二号又は第三号」を「から第三号までのいずれか」に改める。
第五十九条の四第一項第一号及び第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の六十三
第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に
「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を
加え、若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十二」に改め
る。
第六十三条第七項第三号ロ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号
ロ」に改める。
第六十三条の九第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加
える。
八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及
び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
第六十三条の九第六項第一号ロを次のように改める。
ロ 次のいずれかに該当する者
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同
条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信
用を失墜させるおそれがあると認められる者
(2) その海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内
閣府令で定める基準に該当する者
第六十三条の九第六項第二号に次のように加える。
ト 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる
十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届
出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行う
ことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けてい
る者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を
適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
第六十三条の九第六項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第
三号ロ」に改め、同号に次のように加える。
ハ 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる
十分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係
業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七
十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場
合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者
であることをもって足りるものとする。
第三章の四の次に次の一章を加える。
第三章の五 投資運用関係業務受託業者
第一節 総則
第六十六条の七十一 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることがで
きる。
(登録の申請)
第六十六条の七十二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を
内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
四 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所
又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六 業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれ
にも該当しないことを誓約する書面
二 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四 その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第六十六条の七十三 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、
次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者
登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六十六条の七十四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登
録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録が
あり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ならない。
一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
二 他に行う事業が公益に反すると認められる者
三 次のいずれかに該当する者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条
第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用
を失墜させるおそれがあると認められる者
ロ その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内
閣府令で定める基準に該当する者
四 その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されて
いると認められない者
五 財産的基礎を有しない者
六国内に営業所又は事務所を有しない者
七法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(2)第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
ロ外国法人であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ハ登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
八個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ⑴のいずれかに該当する者
ロ外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
ハ登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
(変更登録等)
第六十六条の七十五投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
3投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二节業務
(誠実義務)
第六十六条の七十六投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
(委託者に対する義務)
第六十六条の七十七投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもってその業務を遂行しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第六十六条の七十八投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六十六条の七十九投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもって、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。
(再委託の禁止)
第六十六条の八十投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十五条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があった場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。
(記録の保存)
第六十六条の八十一投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三节監督
(事業報告書の提出)
第六十六条の八十二投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(廃業等の届出等)
第六十六条の八十三投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人
二投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき その法人又は個人
三投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
四投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人
七事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
2投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。
(業務改善命令)
第六十六条の八十四内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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