府省令令和6年5月22日

公益信託に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.12 - p.13

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第121号
省庁内閣府

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公益信託に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年5月22日|p.12-13

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第五十八条第一項いつでも正当な理由があるときは
第五十九条第一項及び第三項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第六十五条第一項並びに第八十六条第四項事由事由又は特定終了事由
第八十七条第一項受託者が二人
「受託者
受託者又は信託管理人が二人
「受託者又は信託管理人
第二百二十五条第一項すべての受託者
受益者のために
全ての受託者又は全ての信託管理人
信託の目的の達成のために
第二百二十八条第一項同条第一項第五号同条第一項中「第九十九条第一号若しくは第二号のいずれかに該当するに至つたこと若しくは同法第七条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の変更(次項又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。」とあるのは、第九条第三号若しくは第四号のいずれかに該当するに至つたこと」と、同項第五号
第二百九十九条第一項第五十六条第一項各号第五十六条第一項
第三百三十条第二項受益者に委託者(他の信託管理人が現に存する場合にあつては、当該他の信託管理人)に
第四百四十五条第一項、第四百六十二条第一項、第四百六十三条第二項、第二百六十四条及び第二百七十条第一項第一号この法律この法律及び公益信託に関する法律
第四百四十九条第二項第二号、第二百五十一条第二項第二号、第二百五十五条第二項第二号及び第五百五十九条第二項第二号信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること信託の目的の達成のために必要であること
第二百五十条第一項受益者の利益に適合しなくなる信託の目的の達成に支障となる
第六百六十三条第三号受託者
新受託者
とき
受託者又は信託管理人
新受託者又は新信託管理人
とき(当該期間が経過する日において新受託者又は新信託管理人の選任に係る公益信託に関する法律第十二条第一項の認可の申請に対する処分がされていない場合にあつては、当該認可を拒否する処分があつたとき)
第六百六十五条第一項受益者の利益に適合するに至つた適当である
第二百三十五条第六百六十四条第一項若しくは第三項公益信託に関する法律第二十三条第一項
第三章 公益認定等委員会等への諮問等
第一節 公益認定等委員会への諮問等
(委員会への諮問)
第三十四条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第十条(第三十二条第六項及び第三十二条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第九条第一号イ及び第五号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 公益信託認可の申請又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
二 第二十九条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消し(以下この節において「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 公益信託が第三十条第一項第二号又は第二項第二号に該当するものである場合
ロ 第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定による届出又は第二十一条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかつたことを理由として監督処分等をしようとする場合
ハ 第三十七条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
八 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 第八条第五号から第七号まで、第十二号ただし書及び第十三号ト、第三十八条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第四条第二項第四号、第七条第二項並びに第三項第四号及び第六号、第八条(第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第四項及び第五項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条から第十八条まで、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第五項及び第六項、第二十八条第一項並びに次条第一項及び第三十七条第二項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
二 第四十三条の規定による要求を行おうとする場合
三 内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十九条第三項の規定による命令又は第三十条第一項(第二号を除く。)若しくは第二項(第二号を除く。)の規定による公益信託認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合
三 第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合
(答申の公表等) 第三十五条 委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容 を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置につ いて報告を求めることができる。
(内閣総理大臣による送付等)
第三十六条 内閣総理大臣は、第十四条第一項、第十五条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十 六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る書類の写し又は第二十一条第一項の規定により 提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。 2 内閣総理大臣は、第三十二条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益信託が第九条第 一号イ又は第五号に該当するものである旨の意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定める措置 を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。 一 第三十四条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について委員会が諮問を要しな いものと認めた場合 当該措置 イ 公益信託認可の申請又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処 分
ロ 監督処分等
ハ 第三十四条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃 二 第三十四条第三項に規定する審査請求に対する裁決 三 第四十三条の規定による要求 二 公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合 前号イに規定する処分 三 第三十四条第一項第三号イ又はロに掲げる場合 監督処分等 四 第三十四条第三項第二号又は第三号に掲げる場合 第一号ニに規定する裁決
(委員会による勧告等)
第三十七条 委員会は、内閣総理大臣が第二十九条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命 令又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消しその他の措置をとる必要 があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。 2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表し なければならない。 3 委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置に ついて報告を求めることができる。
第二節 都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等
(行政庁が都道府県知事である場合についての準用)
第三十八条 第三十四条第一項及び第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第二項及び第三項(第 一号(ハ及びホに係る部分に限る。)を除く。)並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場 合について準用する。この場合において、これらの規定中「第三十四条第一項本文を除く。」中「委員 会」とあるのは「合議制の機関」と、第三十四条第一項中「公益認定等委員会(以下「委員会」と いう。)」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定 する合議制の機関(以下「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書及び同条第三項ただし書中 「諮問」とあるのは「政令で定める基準に従い諮問」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
第三十九条 都道府県知事は、第四十三条の規定による要求が当該都道府県知事に対して行われた場 合には、その旨を前条において読み替えて準用する第三十四条第一項に規定する合議制の機関に通 知しなければならない。
第四章 雑則
(協力依頼)
第四十条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者 に照会し、又は協力を求めることができる。
(情報の提供)
第四十一条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益事務の実施の状況、公益信託に対して行政庁が とった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うと ともに、公益信託に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通 信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(権限の委任等)
第四十二条 内閣総理大臣は、第二十八条第一項の規定による権限(第三十五条第一項の答申又は第 三十七条第一項の勧告のため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの 調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。 2 行政庁が都道府県知事である場合における第二十八条第一項の規定による権限(第三十八条にお いて準用する第三十五条第一項の答申又は第三十八条において準用する第三十七条第一項の勧告の ため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関するものを除 く。)の行使については、第二十八条第一項中「行政庁」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法 人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務を つかさどる職員」とする。
(是正の要求の方式)
第四十三条 内閣総理大臣は、都道府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管 理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠る ものがある場合において、公益信託認可の審査その他の当該事務の管理及び執行に関し地域間に著 しい不均衡があることにより公益事務の適正な実施に支障が生じていることが明らかであるとして 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うと きは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
(命令への委任)
第四十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他必要な事項は、命令 で定める。
第五章 罰則
第四十五条 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一 項の認可を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に 処する。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰 金に処する。 一 第五条第一項の規定に違反して、公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又 は商号中に用いたとき。 二 第五条第二項の規定に違反して、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号 を使用したとき。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰 金に処する。 一 第七条第二項、第十二条第四項若しくは第二十二条第五項の申請書又は第七条第三項、第十二 条第五項若しくは第二十二条第六項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 二 第二十条第一項又は第三項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれら に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しく は記録をしたとき。
p.12 / 2
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公益信託に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第12頁
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