府省令令和6年5月20日

船舶による有害水バラスト等の排出の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.7

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発行機関国土交通省
令番号号外第119号
省庁国土交通省

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船舶による有害水バラスト等の排出の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月20日|p.7

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六事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)2終了時刻3流入、流出、積込み又は排出の別4水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号5流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量6流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項7作業を担当した船舶職員の署名
七有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業1発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)2積込み又は排出の別3警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明4復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)5作業を担当した船舶職員の署名
八タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分1開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)2完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)3作業を行ったタンクの識別記号4受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称5有害水バラスト汚染防止措置手引書に従って洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深6作業を担当した船舶職員の署名
(削る)
2前項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
3法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
ない。
2前項の規定によるほか、有害水バラスト処理設備に故障その他の異常が発生した場合は、当該異常が発生した時刻及び原因並びに作動可能な状態になった時刻を水バラスト記録簿に記載しなければならない。
3前二項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
4法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第四号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
ない。
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船舶による有害水バラスト等の排出の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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