個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月20日|p.4
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(市町村長が個人番号カードを交付する場合の本人確認の措置)
第四条 令第十三条の二第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
[一・二略]
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる
書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
録に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第五号
イにおいて同じ。)の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る
電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操
作を求めることその他の市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」
という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
[イ・ロ略]
(市町村長が個人番号カードを交付する場合の本人確認の措置)
第四条 [同上]
[一・二同上]
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる
書類
四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号
カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意
思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により
交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び第十三条において単に「回答書」
という。)(市町村長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転
送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及び第十三条に
おいて同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(映像面の提示を受けた場合にあっては回答書
及び前号ロに掲げる書類)
[イ・ロ略]
[イ・ロ同上]
四 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号
カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意
思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により
交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び第十三条において単に「回答書」
という。)(市町村長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転
送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及び第十三条に
おいて同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類
五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲
げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(映像面の提示を受けた場合にあっ
ては、回答書)
イ 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成が
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(交付申請
者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の
記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が令第十三条の二
第二号の主務省令で定める書類の提示を受ける措置をとる日前三月以内であるものに限
る。)の提示を受けること。
[(1)・(2)略]
(3)公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずる
ものに係る料金をいう。)の領収証書又は検針票
[ロ略]
[イ・ロ同上]
五 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲
げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類
イ 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類(交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に
属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発
行年月日の記載があるもので、その日が令第十三条の二第二号の主務省令で定める措置を
とる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。
[(1)・(2)同上]
(3)公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずる
ものに係る料金をいう。)の領収証書
[ロ同上]
附則
備考表中の「」の記載は注記である。
この命令は、公布の日から施行する。