その他
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官報号外第116号(令和6年5月16日)
減価償却資産の耐用年数等に関する告示等の一部を改正する件
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 別表 改正後 補助金等の名称 処分を制限する財産の名称等 処分制限期間 種類 構造又は用途 細目 (略) 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの (削る)(削る)(削る) (削る)(削る) (略)飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの店舗用の…