その他令和6年5月16日

官報号外第116号(令和6年5月16日)

号外p.2 - p.9

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公告概要

減価償却資産の耐用年数等に関する告示等の一部を改正する件

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官報号外第116号(令和6年5月16日)

令和6年5月16日|p.2-9

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次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
別表改正後
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間
種類構造又は用途細目
(略)建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(削る)(削る)(削る)(削る)(削る)
(略)飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの(削る)三四年四一年三一年三九年三九年三九年三八年三一年
別表改正前
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間
種類構造又は用途細目
(略)建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(略)店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの(新設)(新設)(新設)三九年三九年三八年三四年四一年三一年三九年(新設)(新設)(新設)
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二四年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三一年
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの二二年
冷蔵倉庫用のもの三一年
その他のもの三八年
れんが造、石造又はブロック造のもの(略)
(削る)(削る)
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三六年
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三四年
公衆浴場用のもの三〇年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(新設)
(新設)(新設)
その他のもの(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
その他のもの(新設)
れんが造、石造又はブロック造のもの(略)
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三四年
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三六年
(新設)(新設)
(新設)(新設)
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二三年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)(新設)
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八年
その他のもの(新設)
倉庫事業の倉庫用のもの(新設)
冷蔵倉庫用のもの(新設)
その他のもの(新設)
その他のもの三四年
(略)
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二七年
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの(新設)
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二〇年
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。)二五年
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
その他のもの(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
(新設)三四年
(略)
(新設)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。)(新設)
金属造のもの(略)一九九年
(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。)公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五年
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。)公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの二二年
その他のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの一四年一七年
その他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの(略)一九年二六年三一年
金属造のもの(略)(新設)(新設)三一年
(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。)(新設)工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの(新設)(新設)
金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。)(新設)工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの(新設)(新設)
その他のもの(新設)(新設)(新設)
その他のもの(略)(新設)二四年
その他のもの(新設)(新設)一七年
(略)(略)木造又は合成樹脂造のもの(略)
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの二二年
九年
二一年
一五年
木骨モルタル造のもの(略)
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの二一年
七年
一〇年
一四年
(略)(略)木造又は合成樹脂造のもの(略)
(新設)
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
(新設)
(新設)
その他のもの
(新設)
(新設)
(新設)
一五年
木骨モルタル造のもの(略)
(新設)
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
(新設)
(新設)
その他のもの
(新設)
(新設)
(新設)
一四年
船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船油そう船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの二二年九年
(略)(略)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの六年八年一〇年
その他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船(略)七年八年一〇年
木船とう載漁船しゅんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のもの(略)四年五年六年七年八年
その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの四年五年
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌道電車(略)一五年一〇年五年八年
(略)
船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船油そう船(新設)(新設)(新設)(新設)
(略)(略)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船(新設)(新設)その他のもの(新設)(新設)一〇年
その他のもの鋼船しゅんせつ船及び砂利採取船(新設)ひき船(略)七年(新設)一〇年
木船(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)その他のもの(新設)(新設)(新設)(新設)八年
その他のもの(新設)その他のもの(新設)五年
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)鋼索鉄道用車両(新設)(新設)無軌道電車(新設)(略)一五年(新設)(新設)八年
(略)
工具
治具及び取付工ロール
(略)金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、
混練ロールその他のもの
三年
四年
三年
(略)自動車 (二輪又は三輪自動
車を除く。)
小型車 (総排気量が○・
六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
四年
五年
五年
特殊自動車 (種類「機械及び装置」に掲げる細目に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除く。)消防車、救急車、レンタゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車
モータースイーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車 (じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
五年
四年
三年
四年
工具
治具及び取付工
(新設)(新設)(新設)
(略)自動車 (二輪又は三輪自動
車を除く。)
小型車 (総排気量が○・
六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
(新設)
四年
四年
五年
(新設)
(略)特殊自動車 (自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除く。)(新設)
(新設)
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車 (じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
(新設)
(新設)
三年
四年
型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの二年三年
切削工具二年
金属製柱及びカツパ三年
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)二年
前掲のもの以外のもの自製活字及び活字に常用される金属八年
白金ノズルその他のもの一三年三年
白金ノズルその他の主として金属製のもの一三年
前掲の区分によらないものその他のもの八年四年
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)(略)氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)四年
カーテン、座ぶとん寝具丹前その他これらに類する繊維製品じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの三年三六年一五年八年
その他のもの主として金属製のものその他のもの(略)一五年八年
(新設)(新設)(新設)(新設)
切削工具(新設)二年
(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
前掲のもの以外のもの(新設)その他のもの(新設)三年
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)(略)氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)四年
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
その他のもの(新設)その他のもの(新設)(略)(新設)八年
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