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貨物自動車運送事業の労働環境改善等に関する法律案等の解説(官報号外)
4 国の責務 (一) 国は、3の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有することとした。(第三条関係) (二) 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならないこととした。(第三十一条第一項関係) (三) 国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならないこととした。(第三十一条第二項関係) 5 総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加することとした。(第六条第三項第一号関係) 6 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…