その他令和6年5月15日
貨物自動車運送事業の労働環境改善等に関する法律案等の解説(官報号外)
号外p.2 - p.3
号外p.2-p.3
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貨物自動車運送事業の労働環境改善等に関する法律案等の解説(官報号外)
令和6年5月15日|p.2-3
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4 国の責務
(一) 国は、3の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有することとした。(第三条関係)
(二) 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならないこととした。(第三十一条第一項関係)
(三) 国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならないこととした。(第三十一条第二項関係)
5 総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加することとした。(第六条第三項第一号関係)
6 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加することとした。(第二十三条関係)
7 定義(第三条関係)
(一) 「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物運送事業者をいうことと特定第二種貨物利用運送事業者をいうこととした。
(二) 「荷主」とは、第一種荷主(自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び第二種荷主(自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者等をいう。)をいうこととした。
(三) 「貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者並びに一般港湾運送事業、航空運送事業、第三種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者のうち、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者をいうこととした。
8 事業者等の責務
物資の流通に関する事業を行う者等は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第三十二条関係)
9 基本方針
主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めることとした。(第三三条関係)
10 貨物自動車運送事業者等に係る措置
(一) 貨物自動車運送事業者等は、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第三四条関係)
(二) 国土交通大臣は、(一)の措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第三五条関係)
(三) 国土交通大臣は、(一)の措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第三六条関係)
(四) 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、年度の輸送能力が一定以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定することとした。(第三七条関係)
(五) (四)の指定を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)は、定期に、(一)の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならないこととした。(第三八条関係)
(六) 特定貨物自動車運送事業者等は、毎年度、(一)の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないこととした。(第三九条関係)
(七) 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の(一)の措置の実施に関する状況が、(二)の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるが、当該特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四○条関係)
(八) 国土交通大臣は、(四)の指定等を行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができることとした。(第四一条関係)
11 荷主に係る措置
(一) 荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第四二条関係)
(二) 荷主事業所管大臣は、(一)の措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第四三条関係)
(三) 荷主事業所管大臣は、(一)の措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第四四条関係)
(四) 荷主事業所管大臣は、荷主のうち貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定することとした。(第四五条関係)
(五) (四)の指定を受けた者(以下「特定荷主」という。)は、定期に、(一)の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならないこととした。(第四六条関係)
(六) 特定荷主は、(五)の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならないこととした。(第四七条関係)
(七) 特定荷主は、毎年度、(一)の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならないこととした。(第四八条関係)
(八) 荷主事業所管大臣は、特定荷主の(一)の措置の実施に関する状況が、(二)の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるが、当該特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四九条関係)
(九) 荷主事業所管大臣は、(四)の指定等を行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができることとした。(第五○条関係)
(十) 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、(三)及び(八)の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができることとした。(第五一条関係)
12 貨物自動車関連事業者に係る措置
(一) 貨物自動車関連事業者は、自ら管理する施設等における運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を講ずるよう努めなければならないこととした。第五二条関係)
(二) 国土交通大臣は、(一)の措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第五三条関係)
(三) 国土交通大臣は、貨物自動車関連事業者の(一)の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第五四条関係)
(四) 国土交通大臣は、倉庫業者のうち、年度の貨物の保管量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定することとした。(第五五条関係)
(五)指定を受けた者(以下「特定倉庫業
者」という。)は、定期的に、(一)の措置の実施
に関する中長期的な計画を作成し、国土交
通大臣に提出しなければならないこととし
た。(第五六条関係)
(六)特定倉庫業者は、毎年度、(一)の措置の実
施の状況に関し、国土交通省令で定める事
項を国土交通大臣に報告しなければならな
いこととした。(第五七条関係)
(七)国土交通大臣は、特定倉庫業者の(一)の措
置の実施に関する状況が、(二)の判断の基準
となるべき事項に照らして著しく不十分で
あると認めるときは、当該特定倉庫業者に
対し、当該措置をとるべき旨の勧告をする
ことができ、当該特定倉庫業者がその勧告
に従わなかったときは、その旨を公表する
ことができ、当該特定倉庫業者が、正当な
理由がなくて、その勧告に係る措置をとらな
かったときは、当該措置をとるべきことを
命ずることができることとした。(第五八条
関係)
(八)国土交通大臣は、(四)の指定等を行うため
に必要な限度において、倉庫業者に対し、
その貨物の保管量の状況に関し報告をさ
せ、又はその職員に、倉庫業者の事務所等
に立ち入り、帳簿等を検査させることがで
きることとした。(第五九条関係)
13 第一種荷主との間で運送契約を締結する場
合における貨物自動車運送事業者に係る特別
の措置等
第一種荷主との間で運送契約を締結する貨
物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者
は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運
送について他の貨物自動車運送事業者の行う
運送を利用する場合等は、その利用する運送
に係る貨物について当該第一種荷主からその
実施する11の(一)の措置に関し協力を求められ
たときは、その求めに応ずるよう努めなけれ
ばならないこととした。(第六〇条関係)
14 連鎖化事業者に係る措置
(一)定型的な約款による契約に基づき、特定
の商標等を使用させ、商品の販売等に関す
る方法を指定し、かつ、継続的に経営に関
する指導を行う事業を行う者であって、当
該契約に基づき、当該契約の相手方(以下
「連鎖対象者」という。)と運転者との間の
貨物の受渡しの日等を運転者に指示するこ
とができるもの(以下「連鎖化事業者」と
いう。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物
について、当該貨物を運送する運転者の荷
待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一
回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るた
めの措置を講ずるよう努めなければならな
いこととした。(第六一条関係)
(二)連鎖化事業所管大臣は、(一)の措置に関し、
連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項
を定めることとした。(第六二条関係)
(三)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の
(一)の措置の適確な実施を確保するため必要
があると認めるときは、当該連鎖化事業者
に対し、当該措置の実施について必要な指
導及び助言をすることができることとし
た。(第六三条関係)
(四)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の
うち、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運
転者から受け取る貨物等について年度の貨
物の合計の重量が一定以上であるものを、
運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人
当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増
加に特に寄与する必要がある者として指定
することとした。(第六四条関係)
(五)(四)の指定を受けた者(以下「特定連鎖化
事業者」という。)は、定期に、(一)の措置の
実施に関する中長期的な計画を作成し、連
鎖化事業所管大臣に提出しなければならな
いこととした。(第六五条関係)
(六)特定連鎖化事業者は、(五)の中長期的な計
画の作成等の業務を統括管理者を選任
しなければならないこととした。(第六六条
関係)
(七)特定連鎖化事業者は、毎年度、(一)の措置
の実施の状況に関し、主務省令で定める事
項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければ
ならないこととした。(第六七条関係)
(八)連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業
者の(一)の措置の実施に関する状況が、(二)の
判断の基準となるべき事項に照らして著し
く不十分であると認めるときは、当該特定
連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべき
旨の勧告をすることができ、当該特定連鎖
化事業者がその勧告に従わなかったとき
は、その旨を公表することができ、当該特
定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかったときは、
当該措置をとるべきことを命ずることがで
きることとした。(第六八条関係)
(九)連鎖化事業所管大臣は、(四)の指定等を行
うために必要な限度において、連鎖化事業
者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡し
の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、
連鎖化事業所の事務所等に立ち入り、帳簿
等を検査させることができることとした。
(第六九条関係)
(五)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の
持続可能な提供の確保に資する運転者の運
送の効率化を図るため特に必要があると認
めるときは、(三)及び(八)の規定の運用に関し、
連鎖化事業所管大臣に意見を述べることが
できることとした。(第七〇条関係)
15 国による調査
国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提
供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の
効率化のために必要があると認めるときは、
10の(一)、11の(二)、12の(一)及び14の(二)の判断の
基準となるべき事項について調査を行い、そ
の結果を公表することとした。(第七一条関
係)
16 罰則
罰則について、所要の規定を設けることと
した。(第七五条・第八〇条関係)
二 貨物自動車運送事業法の一部改正関係
1 書面の交付
真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運
送事業者との間で運送契約を締結して貨物の
運送を委託する者であって、貨物自動車運送
事業者以外のものをいう。以下同じ。)及び一
般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結
するときは、運送の役務の内容及びその対価
等を書面に記載して相互に交付しなければな
らないこととした。(第二一二条関係)
2 他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物
の運送を利用する場合の措置
(一)一般貨物自動車運送事業者は、自らが引
き受ける貨物の運送について他の一般貨物
自動車運送事業者の行う運送を利用すると
きは、当該他の一般貨物自動車運送事業者
に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運
営の確保に資するための措置(以下「健全
化措置」という。)を講ずるよう努めなけれ
ばならないこととした。(第二四条第一項関
係)
(二)一般貨物自動車運送事業者は、自らが引
き受けた貨物の運送について他の一般貨物
自動車運送事業者の行う運送を利用すると
きは、当該他の一般貨物自動車運送事業者
に対し、運送の役務の内容及びその対価等
を記載した書面を交付しなければならない
こととした。(第二四条第二項関係)
3 特別一般貨物自動車運送事業者
(一)貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動
車運送事業者(その行う貨物自動車利用運
送の規模が一定以上であるものに限る。以
下「特別一般貨物自動車運送事業者」とい
う。)は、健全化措置の実施に関する規程を
定め、国土交通大臣に届け出なければなら
ないこととした。(第二四条の二第一項関
係)
(二)(一)の規程には、健全化措置を実施するた
めの事業の運営の方針に関する事項等を定
めておかなければならないこととした。(第
二四条の二第二項関係)
(三)特別一般貨物自動車運送事業者は、その
事業における健全化措置の実施及びその管
理の体制を確保するため、事業運営上の重
要な決定に参画する管理的地位にある者の
うちから、運送利用管理者一人を選任しな
ければならないこととした。(第二四条の三
第一項関係)
(四)運送利用管理者は、健全化措置を実施す
るための事業の運営の方針の決定等の職務
を行うこととした。(第二四条の三第二項関
係)
(五)運送利用管理者は、誠実にその職務を行
い、その特別一般貨物自動車運送事業者の
運送契約の相手方が一の11の(六)の者を選任
していない場合には、当該者と連携しなけれ
ばならないこととした。(第二四条の四第一
項及び第二項関係)
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