流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
令和6年5月15日|p.6
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法律第二十三号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する
法律
(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次
のように改める。
題名を次のように改める。
物資の流通の効率化に関する法律
目次を次のように改める。
| 第一章 | 総則(第一条-第三条) |
| 第二章 | 流通業務の総合化及び効率化 |
| 第一節 | 総則(第四条・第五条) |
| 第二節 | 総合効率化計画の認定等(第六条-第九条) |
| 第三節 | 流通業務総合効率化事業の促進(第十条-第二十八条) |
| 第四節 | 雑則(第二十九条) |
| 第三章 | 運転者の運送及び荷役等の効率化 |
| 第一節 | 総則(第三十条-第三十三条) |
| 第二節 | 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条-第三十六条) |
| 第三節 | 荷主に係る措置(第三十七条-第四十条) |
| 第四節 | 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条-第四十三条) |
| 第五節 | 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等 |
| 第一款 | 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨 物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条) |
| 第二款 | 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条-第四十八条) |
| 第六章 | 雑則(第四十九条) |
| 第四章 | 罰則(第五十条-第五十二条) |
| 第五章 | 罰則(第五十三条・第五十四条) |
附則
第一条中「労働力」の下に「、とりわけ必要な員数の運転者」を加え、「について定めることによ
り、流通業務の総合化及び効率化の促進」を「を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送
の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事
業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率
化」に改める。
第三章から第六章までの章名を削る。
第三十一条中「第二十条の二第二項」を「第二十三条第三項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十条第一項中「第二十六条」を「第二十九条」に「者は」を「ときは、その違反行為をした
者は」に改め、同条を第五十三条とする。