法律令和6年5月15日

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第二十三号
署名者法務大臣 小泉龍司 / 財務大臣 鈴木俊一 / 内閣総理大臣 岸田文雄

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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月15日|p.6

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(財務大臣の監督) 第十一条 財務大臣は、この法律の適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行 状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置 を求めることができる。 第四十八条の見出しを「財務省令への委任」に改め、同条甲「この」を「この法律に定めるものの ほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この」に改め、「の手続その他その執行について」 を削り、同条を第十二条とする。 附則第五項及び第六項を削る。 別表第一及び別表第二を削る。
附則 (施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 (経過措置)
第二条 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、 この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新法第二条第四号に 規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五 項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の国家公務員等の旅 費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命 令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を 決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する 旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定す る旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新法 の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち 当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新法第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む)、失職若しくは休職(以下 この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年 法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退 職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合について は、なお従前の例による。
3 新法第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項 及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、 第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従 前の例による。
4 新法第十条の規定は、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合につ いて適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第四号」を「第二条第二号」に改める。 一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二条第四号イ⑴ 二 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第六条
法務大臣 小泉龍司 財務大臣 鈴木俊一 内閣総理大臣 岸田文雄
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 をここに公布する。 御名 御璽 令和六年五月十五日 内閣総理大臣 岸田文雄
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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律 - 第6頁
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