政府調達令和6年5月13日
福岡運輸支局(R6)建築その他工事一般競争入札公告
政府調達p.55 - p.60
政府調達p.55-p.60
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出典・注意
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公告概要
令和6年5月13日発行の官報(政府調達 第86号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「福岡運輸支局(R6)建築その他工事」の入札公告。掲載ページ: p.55 - p.60。
公告種別
入札公告
品目
福岡運輸支局(R6)建築その他工事
期限
2024/08/26
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年5月13日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長 森戸 義貴
契約担当官
九州地方整備局長 森戸 義貴
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 福岡運輸支局(R6)建築その他工事
(3) 工事場所 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁目29番9、30番2、32番2
(4) 工事内容 福岡運輸支局の庁舎・検査場他の新築工事である。
建物用途:庁舎
構造・階数:鉄筋コンクリート造、地上2階建
建物規模:延べ床面積 2,140㎡
建物用途:検査場
構造・階数:鉄骨造、地上2階建(地下1階)
建物規模:延べ床面積 3,750㎡
敷地面積:28,369㎡
(5) 工期 契約締結の翌日から令和8年3月23日まで
(6) 使用する主要な資機材 コンクリート:約5,735㎥、鉄筋:約652t、鉄骨:約685t
(7) 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品質確保の為の体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(9) 本工事は、段階的選抜方式の試行工事である。一次審査においては審査評価点により以下のとおり選抜するものとし、選抜されなかった者の入札は無効とする。
ア) 参加者数が20者未満の場合:上位10者(上位から10番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者とし、参加者数が10者未満の場合は参加者全てを選抜する。)
イ) 参加者数が20者以上の場合:上位15者(上位から15番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者)
(10) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を評価する適用工事である。
(11) 本工事は、段階的選抜方式において、カーボンニュートラルの取組実績を評価する試行工事である。
(12) 本工事は、特定建設工事共同企業体の対象工事である。
ただし、同一の企業が単体、経常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業体のいずれかの形態をもって入札に同時に参加することは認めない。
(13) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
(14) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(15) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
(16) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとする。
(17) 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。
(18) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。また、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
(19) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
(20) 本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』(H18.5.16国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取組を行う試行工事である。
(21) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。
(22) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。
(23) 快適トイレの設置 本工事は、施工现场付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
(24) 本工事は、建設現場の週休2日の実現のため、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する工事である。
(25) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場及び技術に関する説明事項によることとする。
(26) 本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象工事である。詳細は、現場及び技術に関する説明事項によることとする。
(27) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は、入札説明書を参照すること。
(28) 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。詳細は、現場及び技術に関する説明事項を参照すること。
(29) 本工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。詳細は、現場及び技術に関する説明事項を参照すること。
(30) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
(31) 本工事におけるBIM活用は受注者の任意で実施する工事である。詳細は、入札説明書を参照すること。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年5月13日付け九州地方整備局長) に示すところにより、九州地方整備局長から福岡運輸支局(R6)建築その他工事に係る特定JVとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 九州地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上(特定建設工事共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点以上)であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上(特定建設工事共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点以上)であること。)。
(5) 平成21年度以降に元請けとして完成し、引き渡しが完了した次に掲げる(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績(民間の施工実績も可)を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
ただし、(ア)の実績は同一建物の工事とする。
(ア)・建物用途:事務所・庁舎若しくは類似施設又は交通車輌施設若しくは類似施設
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造除く)又は鉄骨鉄筋コンクリート造
・階数:平屋建以上
・建物規模:延べ床面積2,000㎡以上
・工事内容:新築工事、増築工事(増築にあっては増築部分)
ただし、特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1社が上記(ア)の同種工事の実績を有していればよい。
なお、共同企業体のその他の構成員は、平成21年度以降に元請けとして完成し、引き渡しが完了した次に掲げる(イ)の要件を満たす同種工事の施工実績(民間の施工実績も可)を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
ただし、(イ)の実績は同一建物の工事とする。
(イ)・建物用途:事務所・庁舎若しくは類似施設又は交通車輌施設若しくは類似施設
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造除く)又は鉄骨鉄筋コンクリート造
・階数:平屋建以上
・建物規模:延べ床面積1,000㎡以上
・工事内容:新築工事、増築工事(増築にあっては増築部分)
(ア)及び(イ)の建物用途において同種工事として認める事務所・庁舎若しくは類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(教室及び実験室を除く。)の合計面積(これらに付属する共用部分を含む)が申請する建物の延べ床面積の1/2を超える施設。
(ア)及び(イ)の建物用途において同種工事として認める交通車輌施設若しくは類似施設とは、車輌検査・製作、自動車の試験・研究を行う室の面積(これらに付属する共用部分を含む)が申請する面積の1/2を超える施設。
また、複合用途建築物については、同種工事として認める建物用途部分が同種工事として求める建物規模以上ある建築物については、同等の施工実績があるものと見なし、同種工事として認める建物用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事として求める建物規模以上ある建物についても、同等の施工実績があるものと見なす。
ただし、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局(港湾空港関連を除く)又は北海道開発局及び沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連を除く)の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないもの(工事成績評定の対象となっていない工事は除く。)は実績として認めない。(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当事業発注事務所にて、それ以前のものは営繕部技術・評価課に申請すれば再発行が可能である。ただし、工事成績相互利用適用対象工事は対象外。)
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
① 1級建築施工管理技士、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。
② 平成21年度以降に完成した、元請けの技術者として、上記(5)アに掲げる同種工事の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)ただし、1人の主任(監理)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局(港湾空港関連を除く)又は北海道開発局及び沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連を除く)の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないもの(工事成績評定の対象となっていない工事は除く。)は実績として認めない。(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当事業発注事務所にて、それ以前のものは営繕部技術・評価課に申請すれば再発行が可能である。ただし、工事成績相互利用適用対象工事は対象外。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は原則実績として認めない。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」
2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」
3 一次審査に関する事項
競争参加資格があると認められた者について、工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年12月23日付け建設省厚第76号)第16の指名基準を踏まえ、4(1)Ⅰによって得られる審査評価点の以下の者までを選抜し、技術提案書の提出要請を行うものとする。
ア) 参加者数が20者未満の場合:上位10者(上位から10番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者とし、参加者数が10者未満の場合は参加者全てを選抜する。)
イ) 参加者数が20者以上の場合:上位15者(上位から15番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者)
4 総合評価に関する事項等
(1) 本工事の総合評価は以下のとおり実施する。
(ア) 一次審査における審査評価点の算出においては、下記Ⅰ 一次審査項目について、評価点を評価基準に従って与え、審査評価点を算出する。(最大得点40.0点)
(イ) 二次審査における加算点の算出においては、下記Ⅱ 二次審査項目について、評価点を評価基準に従って与え、加算点を算出する。(最大得点64.0点)
Ⅰ 一次審査 下記1)~3)の項目における審査評価点の合計の以下の者までを選抜する。
ア) 参加者数が20者未満の場合:上位10者(上位から10番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者とし、参加者数が10者未満の場合は参加者全てを選抜する。)
イ) 参加者数が20者以上の場合:上位15者(上位から15番目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、その全ての者)
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、九州地方整備局において競争参加
資格を確認の上、上記2(5)の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、選抜者に加える。
1) 技術提案(1提案)
◆現場状況に適合した施工上の課題に関する事項
特別な安全対策
2) 配置予定技術者の能力
3) 企業の施工実績
Ⅱ 二次審査(選抜された者) 3に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者の中から、下記6(2)2)①の期間内に技術提案書を提出した者を対象に実施する。
1) 施工体制(施工体制評価点)
① 品質確保の実効性:15点
② 施工体制確保の確実性:15点
2) 技術提案(加算点)※4(1)Ⅰ1) を含む
◆現場状況に適合した施工上の課題に関する事項
③ 特別な安全対策(※4(1)Ⅰ1)
と同じ):20点
※一次審査で既に提出しているため再度の提出は不要とする。
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
④ 品質確保や向上:20点
◆総合的なコストに関する事項
⑤ 施工上配慮すべき事項:20点
◆賃上げの実施に関する評価
⑥ 賃上げの実施を表明した企業等:4点
⑦ 賃上げ基準に達していない場合等の減点:-5点
(2) 3に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者は、価格及び技術資料をもって入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点(0~30点)及び加算点(0~64点)の合計を入札価格で除した数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は(ウ)による。)を落札者とする。
(ア) 評価対象要件
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下、「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
7 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告における選抜を受けていない者のした入札、選抜を受けた者であっても、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記4に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 総合評価落札方式に伴う技術提案 本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書を参考として示された図面及び仕様書(標準案)の内容について、これと異なる施工方法等(技術提案)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。技術提案による施工計画が適正と認められない場合又は標準案により施工しようとする場合は、標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。
また、提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。
(6) 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
8 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the
procuring entity: MORITO Yoshitaka
Director-General of Kyushu Regional De-
velopment Bureau Ministry of Land, Inf-
rastructure, Transport and Tourism
(2) Classification of the services to be pro-
cured : 41
(3) Subject matter of the contract : Construc-
tion work for establishment of the Fukuoka
Land Transport Branch
(4) Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification : 12:00 P.M. 7 June 2024
(5) Time-limit for the submission of techni-
cal proposal : 12:00 P.M. 2 July 2024
(6) Time-limit for the submission of tenders
by electronic bidding system : 12:00 P.M.
(noon) 26 August 2024 (tenders bring with
12:00 P.M. (noon) 26 August 2024 or sub-
mitted by mail 12:00 P.M. (noon) 26 August
2024)
(7) Contact point for tender documentation :
The Contract Division, Kyushu Regional
Development Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism, 2—
10—7, Hakataeki-Higashi, Hakata Ward,
Fukuoka City, 812-0013, Japan, TEL
+81-476-3509 EX. 2532
| 別表1 本入札手続きに係る期間等 |
| ① 入札説明書の交付期間 令和6年5月13日 |
| から令和6年8月26日までの土曜日、日曜日 |
| 及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分 |
| まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻であ |
| る12時00分。) |
| ② 申請書及び一次審査に関する資料等の提出 |
| 期間 令和6年5月13日から令和6年6月7 |
| 日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、 |
| 9時30分から17時00分まで(ただし、最終日 |
| は12時00分まで。) |
③ 二次審査に関する資料(選抜された者)の
提出期間 令和6年7月2日から令和6年7
月22日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く
毎日、9時30分から17時00分まで(ただし、
最終日は12時00分まで。)
④ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間
令和6年7月3日から令和6年8月26日ま
での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9
時00分から17時00分まで。(最終日は入札書受
付締切予定時刻である12時00分。)
⑤ 入札書の締切日時 令和6年8月26日12時
00分
⑥ 開札の日時 令和6年8月29日10時00分
資 格
競争参加者の資格に関する公示
福岡運輸支局(R6)建築その他工事に係る特
定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格
(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」
という。)を得ようとする者の申請方法等につい
て、次のとおり公示します。
令和6年5月13日
九州地方整備局長 森戸 義貴
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事名 福岡運輸支局(R6)建築その他工
事
2 工事場所 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁
目29番9、30番2、32番2
3 工事内容 福岡運輸支局の庁舎及び検査場の
新築工事である。
建物用途:庁舎
構造・階数:鉄筋コンクリート造、地上2階
建
建物規模:延べ床面積 2,140m²
建物用途:検査場
構造・階数:鉄骨造、地上2階建(地下1階)
建物規模:延べ床面積 3,750m²
敷地面積:28,369m²
4 予定期契約締結の翌日から令和8年3月17
日まで
5 申請の時期
令和6年5月13日から令和6年6月7日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。ただし、
令和6年6月8日以降当該工事に係る開札の時
まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)におい
ても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の
時までに審査が終了せず、競争に参加できない
ことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和6年5月13日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)6(1)
を参照すること。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-
10-7 九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2532)
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和6年5月13
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長、契約担当官九州地方整備局長)に示す
ところにより交付する入札説明書の別記様
式2と同一であるので、それを使用して作
成しても差し支えない。)
(3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令
和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和4年10月3日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和4年10月3日付
け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項
(特別事項)の項について総合点数を付与して
特定」建設工事共同企業体としての資格がある
と認定する。
⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
① 九州地方整備局における建築工事に係る
一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
当該地方整備局長が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。) 。
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
⑵ 構成員の技術的要件 特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和6年6月7日において
次の条件を満たすものとする。
① 平成21年度以降に元請けとして完成し、
引き渡しが完了した次に掲げる(ア)の要件を
満たす同種工事の施工実績を有すること。
(受注形態を明らかにするものとし、甲型
共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が20%以上の場合のものに限る。乙型
共同企業体の施工経験については、出資比
率に関わらず各構成員が施工を行った分担
工事の経験であること。)
ただし、(ア)の実績は同一建物の工事とす
る。
(ア)・建物用途:事務所・庁舎若しくは類似
施設又は交通車輛施設若しくは類似施
設
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽
量鉄骨造除く)又は鉄骨鉄筋コンク
リート造
・構造階数:平屋建以上
・建物規模:延べ床面積2,000㎡以上
・工事内容:新築工事、増築工事(増築
にあっては増築部分)
ただし、特定建設工事共同企業体又は経
常建設共同企業体にあっては、構成員の
いずれか1社が上記アの同種工事の実績を
有していればよい。
なお、共同企業体のその他の構成員は、
平成21年度以降に元請けとして完成し、引
き渡しが完了した次に掲げる(イ)の要件を満
たす同種工事の施工実績を有すること。(受
注形態を明らかにするものとし、甲型共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。乙型共同
企業体の施工経験については、出資比率に
関わらず各構成員が施工を行った分担工事
の経験であること。)
ただし、(イ)の実績は同一建物の工事とす
る。
(イ)・建物用途:事務所・庁舎若しくは類似
施設又は交通車輛施設若しくは類似施
設
・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽
量鉄骨造除く)又は鉄骨鉄筋コンク
リート造
・構造階数:平屋建以上
・建物規模:延べ床面積1,000㎡以上
・工事内容:新築工事、増築工事(増築
にあっては増築部分)
(ア)及び(イ)の建物用途において同種工事と
して認める事務所・庁舎若しくは類似施設
とは、事務室(上級室を含む)、会議室、
研修室、人文科学系の研究室及びこれらに
類する室(教室及び実験室を除く。)の合計
面積(これらに付属する共用部分を含む)
が申請する建物の延べ床面積の1/2を超
える施設。
(ア)及び(イ)の建物用途において同種工事と
して認める交通車輛施設若しくは類似施設
とは、車輛検査・製作、自動車の試験・研
究を行う室の面積(これらに付属する共用
部分を含む)が申請する面積の1/2を超
える施設。
また、複合用途建築物については、同種
工事として認める建物用途部分が同種工事
として求める建物規模以上ある建築物につ
いては、同等の施工実績があるものと見な
し、同種工事として認める建物用途の部分
が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事
として求める建物規模以上ある建築物につい
ても、同等の施工実績があるものと見なす。
但し、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地
方整備局(港湾空港関連を除く)又は北海
道開発局及び沖縄総合事務局開発建設部
(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連
を除く)の発注工事又は工事成績相互利用
適用対象工事に係る実績である場合にあっ
ては、工事成績評定通知書の評定点が65点
未満であるもの又は工事成績評定の通知を
受けていないもの(工事成績評定の対象と
なっていない工事は除く。)は実績として認
めない。(工事成績評定通知書の再発行等に
ついては、5年以内のものは該当工事発注
事務所にて、それ以前のものは営繕部技
術・評価課に申請すれば再発行が可能であ
る。ただし、工事成績相互利用適用対象工
事は対象外。)
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の建
築工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③ 建設業法の建築工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。
また、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了しない場合は、競争に参加で
きないことがある。
9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確
認通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から当該工事の完成する
日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「福岡運
輸支局(R6)建築その他工事○○・○○特
定建設工事共同企業体」とする。
⑵ 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)」に示すところにより競争参加
者資格の確認及び選抜を受けていなければな
らない。
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