人事異動
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陸上自衛隊員に対する免職処分及び退職手当支給制限処分
隊員の免職処分 陸上自衛隊普通科教導連隊第3中隊 2等陸曹 識名 勇喜 自衛隊法第46条第1項第1号の規定により免職する。 令和6年5月13日 陸上自衛隊富士学校長 陸将 中村 裕亮 退職手当支給制限処分 (退職した者の氏名) 識名 勇喜 (退職時の勤務官職) 普通科教導連隊第3中隊 国家公務員退職手当法第12条第1項及び第14条第2項の規定により、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しない。 なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対してすることができる。 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができ…