人事異動令和6年5月13日

陸上自衛隊員に対する免職処分及び退職手当支給制限処分

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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陸上自衛隊員に対する免職処分及び退職手当支給制限処分

令和6年5月13日|p.7

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隊員の免職処分
陸上自衛隊普通科教導連隊第3中隊 2等陸曹 識名 勇喜 自衛隊法第46条第1項第1号の規定により免職する。
令和6年5月13日
陸上自衛隊富士学校長 陸将 中村 裕亮
退職手当支給制限処分
(退職した者の氏名) 識名 勇喜 (退職時の勤務官職) 普通科教導連隊第3中隊 国家公務員退職手当法第12条第1項及び第14条第2項の規定により、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
令和6年5月13日 陸上自衛隊富士学校長
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陸上自衛隊員に対する免職処分及び退職手当支給制限処分 - 第7頁
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