横浜地方合同庁舎他(24)建築改修その他工事の入札公告
令和6年5月10日|p.28
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
令和6年5月10日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 藤巻 浩之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 横浜地方合同庁舎他(24)建築改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 神奈川県横浜市中区山下町37-
(4) 工事内容
敷地面積 3,931m²
1. 建物
1) 庁舎
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下1階 塔屋2階
建築面積 約1,430m²
延べ面積 約12,800m²
用途 庁舎
工事内容 内装改修、建具改修、電気設備改修、機械設備改修
2) 仮庁舎
構造 軽量鉄骨造 地上3階
建築面積 約250m²
延べ面積 約680m²
用途 庁舎
工事内容 新築
2. その他 工作物、外構、造園、取りこわし 他
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和7年3月3日から令和8年5月29日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和7年3月2日まで)
(6) 使用する主要な資機材 別冊図面及び別冊現場説明書のとおり
(7) 本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」及び「賃上げの実施に関する評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型S型)」の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事
新技術導入促進(Ⅰ)型
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑦ 週休2日促進工事(発注者指定方式)
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((2)の再認定を受けた者については、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
(ア) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の内装改修を含む工事
(イ) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事(躯体、外装及び内装を含むものに限る。)
ただし、申請できる施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)又は(イ)のいずれかの施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。また、本発注工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。