法務省浦安総合センターA館他24機械設備改修工事の入札公告
令和6年5月10日|p.25-26
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)[新技術導入促進(I)型]、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
令和6年5月10日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 藤巻 浩之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 法務省浦安総合センターA館他24機械設備改修工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 千葉県浦安市日の出2-1-16
(4) 工事内容
敷地面積 16,961m²
1. 建物
1) 庁舎(A館)
構造 鉄骨造 地上5階 塔屋1階
建築面積 約1,170m²
延べ面積 約4,710m²
用途 庁舎
2) 庁舎(B館)
構造 鉄骨造 地上8階 塔屋1階
建築面積 約710m²
延べ面積 約5,340m²
用途 庁舎
工事内容 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、給水設備、消火設備、撤去工事
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和6年10月1日から令和9年2月26日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和6年9月30日まで)
指定部分工期:令和8年5月15日まで(対象部分 庁舎(A館))
(6) 使用する主要な資機材 冷凍機 約2台、ユニット形空気調和機 約11台、コンパクト形空気調和機 約21台
(7) 本工事は、入札時に技術提案[V E提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」及び「賃上げの実施に関する評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型S型)」の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事
④ 新技術導入促進(I)型
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑦ 週休2日促進工事(発注者指定方式)
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評点数)が、1,100点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評点数が1,100点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。
(ア) 空気調和設備(機器及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者
のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値 (以下「評価値」という。) の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値 ([基準評価値]) に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を64点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(エ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) 施工体制 (施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点 (100点) を与え、さらに②(ア)の技術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工計画、②(ウ)賃上げの実施に関する評価並びに②(エ)の施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
なお、②(ア)の技術提案[VE提案]を行わない者は、②(イ)(ウ)(エ)の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」の技術提案[VE提案]については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それぞれ、V (30点)、IV (23点)、III (15点)、II (8点)、I (3点) 及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、V (30点)、IV (23点)、III (15点)、II (8点)、I (0点) により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又はすべての提案が不適切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、4点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)の評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②(ア)「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。
(6) (2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評価については、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載された賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部