「預金保険機構」の検索結果
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[二~六略] (定義) 第一条この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、、金融機能の強 化のための特別措置に関する法律(以下「法」とい.う。)第二条第一項、第三条第一項、第五条 第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、 機構、 協定銀行又は協定をいう。 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項) 第二条[同上] 法第三十四条の十五第三項 (同条第六項にお
大臣片山さつき 預金保険機構 の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令 内閣府 預金保険機構 の金融機能強化
おり提出しま 別紙様式第12号(第74条の8関係) 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に 4.「見込まれる効
をいう。) 当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、 預金保険機構 (以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関
[第1~第5同左] (記載上の注意) [1.~4.同左] 5.資本整理を行うために 預金保険機構 からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とす る場合にあって
繰延税金負債をい う。) (機構における勘定間の繰入れ) 第三十三条 預金保険機構 (以下「機構」という。)は、法附則第二十一条第一項の規定により内
[第1~第5略] 記記 (記載上の注意) [1.~4.略] 5.資本整理を行うために 預金保険機構 からの金銭の贈与又は損失の補塡の措置を必要とす る場合にあって
措置の内容 当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、 預金保険機構 (以下「機構」 実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各
提出しま 別紙様式第14号(第96条の8第1項関係) 5.「資金交付」欄は、 預金保険機構 (以下「機構」という。)との資金交付契約に を記載すること。4.「見
七~第三十条の十九、第三十条の 二十二関係) 2金融機関等に対して 預金保険機構 が資金を 交付する制度に係る基盤的金融サービス経営 基盤強化実
(機構における勘定間の繰入れ) 第八十一条の三十二 預金保険機構 (次項において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十 二第一項の規定により
[第1~第5略] 記記 (記載上の注意) [1.~4.略] 5.資本整理を行うために 預金保険機構 からの金銭の贈与又は損失の補塡の措置を必要とす る場合にあって
号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、 預金保険機構 (以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関
号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、 預金保険機構 (以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関
(機構における勘定間の繰入れ) 第百条の三十二 預金保険機構 (以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の 十三第一項の規定によ
「申請金融機関等」という。)の状況を記載す 5.「資金交付」欄は、 預金保険機構 (以下「機構」という。)との資金交付契約に 4.「見込まれる効果の
号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、 預金保険機構 (以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関
[第1~第5同左] (記載上の注意) [1.~4.同左] 5.資本整理を行うために 預金保険機構 からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とす る場合にあって
繰延税金負債をい う。) (機構における勘定間の繰入れ) 第二十九条 預金保険機構 (以下「機構」とい.う。)は、 法附則第二十一条第一項の規定により
的な情報も含めてその概要を記載するこ と。 5.「資金交付」欄は、 預金保険機構 (以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて 交付を受けた