「独立行政法人国立青少年教育振興機構」の検索結果
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解散公告 当法人は、解散いたしましたので、当法人に債 権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以 内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出 がないときは清算から除斥します。 令和八年六月二十六日 東京都板橋区徳丸三丁目一五番二号3カ ラットステート四〇三 特定非営利活動法人スポーツエデュケー ション 清算人山本美栄子
○観光庁告示第八号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) 第十二条の十一第一項の規定により、次の機関を 登録研修機関として登録したので、同法第十二条 の二十八第一号の規定により公示する。 令和八年六月四日 観光庁長官 村田 茂樹 一 登録年月日 令和八年五月二十六日 二 登録番号 第八十二号 三 名称 特定非営利活動法人国際交流計画機構 四 住所 東京都文京区白山一丁目三十三番十 九一〇〇一
なか市東石川3600-3) ⑦23,815,000円 ⑧ 8. 2. 20 ⑪最低価格 ○ 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事 高橋 宏治 (東京都渋谷区代々木神園町3番1号) ◎
## 解散公告 当法人は、令和八年四月三十日開催の社員総会 の決議により解散いたしましたので、当法人に債 権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以 内にお申し出下さ。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年五月二十七日 東京都渋谷区元代々木町一四番地三創芸元代々木ビル 一般社団法人日本通信教育振興協会 代表清算人 浅井 亮太
○文部科学省告示第八十六号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第五十七条第一項の規定により、同法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関である学校法人瀧澤学園について、登録実践研修機関の研修事務の廃止を許可したので、同法第五十七条第二項の規定に基づき公示する。 令和八年四月三十日 文部科学大臣 松本洋平 登録番号 法人の名称 法
○文部科学省告示第八十三号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関として次に掲げる者を登録したので、同法第四十六条第六項の規定に基づき公示する。 令和八年四月三十日 登録番号 登録年月日 法人の名称 法人の主たる事務所の所在地 研修事務を行う主たる事務所の名称 研修事務を行う主たる事務所の所在
解散公告 当法人は、令和八年三月二十八日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年四月十六日 神奈川県厚木市毛利台三丁目八番一三号 特定非営利活動法人アジア高等教育支援機構 清算人 小峰憲行 清算人 若林敏雄
正 誤 正 ページ段 行 令和八年三月三十一日(号外第七十五号)公布 文部科学省令第十五号(独立行政法人日本学生支 援機構に関する省令及び大学等における修学の支 援に関する法律施行規則の一部を改正する省令) (原稿誤り) 一〇八 改正後欄同項第四号及び同号及び同項第 終りから 三同第九号 四号 " " 二号及び同項第四号及び同項第四号及び 第九号
(24) 里親の支援等の充実 被虐待児童等の健やかな成長に資するよう、里親支援事業による里親の支援等の充実を図る。 【こども家庭庁】(4-39) (25) ストーカー事案への対策の推進 被害者等の支援ニーズに応じ、切れ目なく適切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わる人材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進する。【内閣府】(4-40) (26) ストーカー事案への迅速かつ的確な
(4) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等 ア 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨に賛同できるものは、その効果の波及性等も踏まえ後援する。また、シンポジウムの開催について、地方公共団体をはじめとする公的機関に対して周知するとともに、政府広報等との連携のほか、SNS等の様々な広報媒体を通じて、その意義・活動について広く一般に広報す
次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月10日 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事 高橋 宏治 ◎調達機関番号 603 ◎所在地番号 13 1 調
○文部科学省令第二十号 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)及び文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)を実施するため、文部科学省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 文部科学大臣 松本 洋平 文部科学省組織規則の一部を改正する省令 文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線
一 ○文部科学府、総務省、厚生労働省、 内閣府 租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令 第十五号)第二十三条の 三第二項に規定する設立 団体等の証明に関する手 続を定める件の一部を改 正する件 三一七五四六 一 沖縄振興開発金融公庫法 第十九条第一項第五号の 規定に基づき主務大臣が 定めるものを定める件の 一部を改正する件 二 二四二二七 二 " ○内閣府、文部科学省 就学前の子どもに関す
一 ○文部科学府、総務省、厚生労働省、 内閣府 租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令 第十五号)第二十三条の 三第二項に規定する設立 団体等の証明に関する手 続を定める件の一部を改 正する件 三一七五四六 一 沖縄振興開発金融公庫法 第十九条第一項第五号の 規定に基づき主務大臣が 定めるものを定める件の 一部を改正する件 二 二四二二七 二 " ○内閣府、文部科学省 就学前の子どもに関す
3 [略] [項を削る。] 3 [同上] 4 情報教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(以下この条において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。 二 情報教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所
(情報教育振興企画官、情報教育調査官及び教科調査官) 第三十二条 初等中等教育局に、情報教育振興企画官及び情報教育調査官それぞれ一人並びに教科調査官二人を置く。 2 [略] 3 情報教育振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援
○財務省告示第八十一号 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件(平成十三年三月財務省告示第五十七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 別表独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人大学入試センターの項
○財務省告示第八十二号 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件(平成十五年九月財務省告示第六百五号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 別表独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人大学入試センターの項の次に次のように加える。 独立行政法人男女共同参
○財務省告示第七十九号 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件(平成十三年三月財務省告示第五十六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 別表独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人大学入試センターの項の次に次のように加える。 独立行政法人男女共同
○財務省告示第八十号 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成十五年九月財務省告示第六百六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき 別表独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人大学入試センターの項の次に次のように加える。 独立行政法人男女共同参画