「国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園」の検索結果
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7.12.1 ⑪最低価格 ○分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 庶務課長武居 貴裕 (埼玉県所沢市北原町860)
○防衛省告示第百十号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第五条の規定に基づき、昭和四十九年防衛施設庁告示第七号(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項各号に掲げる施設について、それぞれ音響の強度及び頻度を定めた件)の一部を次のように改正したので、同令第十九条の規定により、告示する。 令和八年四月八日 次
第9 施設入所支援 1~13の6 (略) 14 福祉・介護職員等処遇改善加算 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該
に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、市町村長が適 当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1 人以上いるものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める 様式による届出を行った指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合 に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単
○こども家庭庁告示第七号 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第二十条第四項の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者(令和六年こども家庭庁告示第七号)の一部を次のように改正し、告示の日から適用する。 令和八年三月三十一日 こども家庭庁長官 渡辺由美子 表中国立武蔵野学院附属人材育成センターの項の次に次のように加える。 子どもの虹情報研修センター 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町九八三番地 ○こども家
第2 旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し行われる児童発達支援 [1~18 同左] 19 福祉・介護職員等処遇改善加算 注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病
[削る。] 2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該基準
第14の2 就労定着支援 1~6 (略) 7 福祉・介護職員等処遇改善加算 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労定着支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労定着支援を行った場合に、当該
○厚生労働省告示第百七十一号 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二
○こども家庭庁告示第六号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 こども家庭庁長官 渡辺由美子 第一号イ⑵中「発達障害者支援セン
六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア障害児等のニーズ、保育所等訪問支援を受けている障害児の受入状況、入所施設や認定こども園・幼稚園・小学校等の退所・退園後も引き続き児童発達支援の利用が見込まれる児童数及び平均的な見込み一人当たり利用量を勘案して、利用児童数を
第8 重度障害者等包括支援 1~2の9 (略) 3 福祉・介護職員等処遇改善加算 注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ
第2 医療型障害児入所施設 [1~5 略] 6 福祉・介護職員等処遇改善加算 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定入所支
別表第二十八の二(第二十八号関係) 地方公共団体内 基幹業務システム等 外部システム 花園病院システム アフェルズ・スマートシティ 医薬品セーフネット ○健康観察 ・レセプト 国保精神障害者福祉医療システム 精神病院退院後訪問診療システム 地域包括ケアシステム 在宅訪問診療システム 介護認定申請システム 訪問看護ステーション管理 訪問リハビリテーション管理 居宅サービス事業所管理 介護予防事業所管
連携ID 技術 連携機能名(い) 連携機能名(ろ) 機能説明 業務類型 対象データ 連携方法 地方公共団体内 外部機関システム等 データ項目名 連携可否 備考 API連携 ファイル連携 024 00 障害者福祉・子育て支援の国民基礎台帳から取得するデータ ①国民健康保険システムが、②障害者福祉及び子育て支援の国民基礎台帳情報を、③提供を受ける。 関係機関提供 024_00623市民番号コード 02
コードID コード名 コード値 コード値の内容 備考 030 施設区分 203 医療刑障害児入所施設 204 児童発達支援センター 205 医療型児童発達支援センター 206 身体障害者福祉センター 207 視聴覚障害者情報提供施設 208 在宅障害者デイサービス施設 301 救護施設 302 更生施設 303 授産施設 304 宿所提供施設 305 医療保護施設 306 日常生活支援住居施設 4
データ項目ID データ項目 グループ データ型 桁数 コード 繰り返し データ出力条件 項目定義 項目説明 実装類型 名称 主キー 外部キー 障害者福祉 障害者総合支援 審査会 請求審査 特別児童扶養手当 022 03799 総合評価項目得点(生活機能Ⅰ(食事・排泄等)) 障害支援区分判定対象者情報 9 4 任意 「障害支援区分判定ソフト2014 システム改訂版に関する説明書 Rev.10」におい
データ項目ID データ項目 グループ データ型 桁数 コード 繰り返し データ出力条件 項目定義 項目説明 実装類型 名称 主キー 外部キー 障害者福祉 障害者総合支援 審査会 請求審査 特別児童扶養手当 022 00985 モニタリング期間印字 障害児支援申請決定情報 N 100 任意 モニタリングの頻度やモニタリング対象年月(「毎月○回」「13か月毎(HXX.XX/HXX.XX)」) ◎ ◎
データ項目ID データ項目 グループ データ型 桁数 コード 繰り返し データ出力条件 項目定義 項目説明 実装類型 名称 主キー 外部キー 020 00116 父の身体障害者_障害種別 対象児童情報 X 1 022-015 任意 父の障害種別を示すコード 父が障害に該当する場合は出力すること ○ 020 00117 父の身体障害者_障害名 対象児童情報 N 100 任意 父の手帳に表記する障害名
データ項目ID データ項目 グループ データ型 桁数 コード 繰り返し データ出力条件 項目定義 項目説明 実装類型 名称 主キー 外部キー 障害者福祉 障害者総合支援 審査会 状況審査 特別児童扶養手当 022 03785 【前回】識別コード 障害支援区分判定対象者情報 X 4 129 任意 「障害支援区分判定ソフト2014 システム改訂版に関する説明書 Rev.10」においては、6.5.1 デ