「四国地方整備局四国山地砂防事務所」の検索結果

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告示2026/05/26本紙
国土交通省告示第六百四十二号(砂防法第十一条に基づく土地の指定)
本紙1712原文 PDF 5ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第六百四十二号 砂防法(昭和三十三年法律第五十七号)第十一条の規定による、同条の土地を次のとおり指定する。このこと、同法第七条第一項の規定により、告示する。 令和八年四月十八日付けで神奈川県知事から届出があったので、砂防法施行規則(昭和三十三年総理府令第三十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年五月二十六日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第一条の土地

告示2026/05/26本紙
国土交通省告示第六百四十三号(砂防設備工事の施行区域の指定)
本紙1712原文 PDF 6ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省砂防法第六条第一項に基づく砂防設備工事施行区域の指定

○国土交通省告示第六百四十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年五月二十六日 国土交通大臣金子恭之 一権九郎沢長野県松本市奈川の区域内の土地のうち、次の一点から三十六点までを順次結んだ線及び一点と三十六点を結んだ線で囲

政府調達2026/05/01政府調達
四国地方整備局四国山地砂防事務所による電気通信施設保守業務の契約公告
政府調達80原文 PDF 131ページに一致四国地方整備局四国山地砂防事務所公式原文 ↗
四国地方整備局四国山地砂防事務所吉野川局外電気通信施設保守業務

○分任支出負担行為担当官 四国地方整備局 四国山地砂防事務所長 平澤 良輔 (徳島県三好市 井川町西井川68-1) ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36 ①15、29 ②令和8年度 吉野川局外電気通信施設保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8.4.1 ⑥㈱ケーネス四国支店 香川県高松市サンポート2番1号 ⑦52,800,000円 ⑧ 8.1.7 ⑪最低価格 ⑫53,823,000円

政府調達2026/05/01政府調達
四国地方整備局四国山地砂防事務所における電気通信施設保守業務の調達公告
政府調達80原文 PDF 102ページに一致四国地方整備局四国山地砂防事務所公式原文 ↗
四国地方整備局四国山地砂防事務所電気通信施設保守業務一式

Restrictions under existing function ○分任支出負担行為担当官 四国地方整備局四国山地砂防事務所 長平澤良輔 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 36 ①15、29 ②

告示2026/04/10号外
国土交通省告示第三百十四号(砂防法第二条の土地の指定)
号外85原文 PDF 32〜33ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第三百十四号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年四月十日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第一条の十七及び河川の改修管理区 一一 砂防法第一条の十七の表六 群馬県東毛市黒保根町下田沢の区域の土地のうち、次の三点からなる三角形で囲まれ

告示2026/04/08本紙
国土交通省告示第五百二十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定等)
本紙1682原文 PDF 3〜4ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省砂防法第二条の規定による土地の指定及び砂防設備工事の施行

○国土交通省告示第五百二十八号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第二項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月八日 国土交通大臣 金子恭之 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 駒

告示2026/04/08本紙
国土交通省告示第五百二十四号(砂防法第二条の土地の指定)
本紙1682原文 PDF 4ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第五百二十四号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年四月八日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川的名称 本谷川 二 砂防法第二条の土地の表示 広島県安芸高田市美土里町の区域の土地のうち、次の一点から三点までを順次結ん

告示2026/04/08本紙
国土交通省告示第五百二十二号(砂防法第三条第一項に基づく砂防設備工事の実施)
本紙1682原文 PDF 4ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第五百二十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条第一項の規定による、次の土地につき、令和九年夏期から砂防設備工事を実施するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月八日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第三条の土地に係る河川的名称 小渋川・小原内川 二 砂防法第三条の土地の表示 長野県下伊那郡大鹿村大河原の

告示2026/04/03号外
国土交通省告示第三百十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定)
号外80原文 PDF 84ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第三百十八号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(昭和三十一年建設省令第二百十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年四月三日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防指定二条の土地に係る河川の名称 寺の沢川 二 砂防指定二条の土地の表示 秋田県雄物川市中田大潟字大潟の区域内の土地のうち、次の一点から五十一地

告示2026/04/03号外
国土交通省告示第三百十六号(砂防法第二条の規定による土地の指定)
号外80原文 PDF 84ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第三百十六号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(昭和三十一年建設省令第二百十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年四月三日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防指定二条の土地に係る河川の名称 黒田沢 二 砂防指定二条の土地の表示 長野県北安曇郡白馬村大字北城の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを

府省令2026/03/31号外
国土交通省組織令の一部を改正する政令(令和8年3月31日号外第75号)
政令第75号号外75原文 PDF 51ページに一致国土交通省公式原文 ↗
政令第75号国土交通省

(用地対策官の設置期間の特例) 第十七条の二 第百四十三条の用地対策官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。 (事業対策官の設置期間の特例) 第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。 2 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 (地域防災調整官の

府省令2026/03/31号外
国土交通省組織令の一部を改正する政令(別表第六の改正等)
政令第75号号外75原文 PDF 51ページに一致国土交通省公式原文 ↗
政令第75号国土交通省

(用地対策官の設置期間の特例) 第十七条の二 第百四十三条の用地対策官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 (事業対策官の設置期間の特例) 第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 2 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。 (地域防災調整官の設

告示2026/03/31号外
国土交通省告示第百四十六号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)
号外75原文 PDF 192ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第百四十六号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地をおとり通行するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 更級川 二 砂防法第二条の土地の表示 長野県千曲市大字上樋口区域の土地のうち、次の一点から六点までが属する線及び

告示2026/03/31号外
国土交通省告示第百四十四号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)
号外75原文 PDF 192ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第百四十四号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、次のとおり土地のおとり通行をした砂防設備工事対象としたので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第四条第二項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 一 昭和四十九年建設省告示第千百六十四号により指定した同号の区域 二 昭和五十年建設省告示第千百三十二号により指定した

告示2026/03/26本紙
国土交通省告示第四百十九号(砂防法第二条の土地の指定)
本紙1673原文 PDF 7ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省砂防法第二条の土地の指定

○国土交通省告示第四百十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二十六日 国土交通大臣 金子恭之 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 コウジンバライエノウエ (二) 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から七号までを順

告示2026/03/26本紙
国土交通省告示第四百十二号(砂防法第二条の土地の指定)
本紙1673原文 PDF 3〜4ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省砂防法第二条の土地の指定

○国土交通省告示第四百十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二十六日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 新川 二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から百十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十

告示2026/03/13本紙
国土交通省告示第百七十七号(砂防指定地の指定)
本紙1665原文 PDF 5ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省砂防指定地の指定

○国土交通省告示第百七十七号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の 規定による、同条の土地及びその付近の措置すべき 砂防設備に関する件(明治三十三年勅令第百四十二 号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月三日 国土交通大臣 金子 恭之 1 砂防指定二条の土地及び周辺の名称 米口沢 11 砂防指定二条の土地の表示 群馬県藤岡市吉田三区城石十五の七、六 の一ほか十六点字や間木前九宅地

告示2026/03/06本紙
国土交通省告示第三百四十一号(砂防地指定)
本紙1660原文 PDF 4〜5ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省都市計画事業の認可

○国土交通省告示第三百四十一号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月六日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 片山沢 一 砂防法第一条の十七及び河川法第四条 井田中央 二 砂防法第十一条の土地の表示 福島県いわき市好間町北好間

告示2026/02/12本紙
国土交通省告示第二百六十四号(砂防法第二条の土地の指定)
本紙1645原文 PDF 5ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第二百六十四号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月十一日 国土交通大臣 金子一義之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 赤沢川 二 砂防法第二条の土地の表示 秋田県秋田市雄和妙見字新坂田及び同市雄和旧寺田の区域内の土地のうち、次

告示2026/02/03本紙
国土交通省告示第百四十五号(砂防法第二条の土地の指定)
本紙1639原文 PDF 4〜5ページに一致国土交通省公式原文 ↗
国土交通省

○国土交通省告示第百四十五号 砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百五十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三日 国土交通大臣 金子 恭之 図土交省大告 令字 第七 1 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 牛込沢 2 砂防法第二条の土地の表示 静岡県磐田市宇都見地区内の区域の土地のうち、次の一