「一般社団法人日本薬業研修センター」の検索結果
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三変更年月日令和八年五月一日 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四条の十の規定に 基づき、 同規 則第四条の二十二第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年六月十七日 国土交通大臣金子恭之 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター 二登録電子海図情報表示装
三変更年月日令和八年五月一日 登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、 次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十五第二号 の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年六月十七日 国土交通大臣金子恭之 登録海技免許講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格セ
官庁報告 官庁事項 登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十七において準用す る同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の届出 があったので、同法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次 のとおり公示する。 令和八年六月十七日 国土交通
株式会社日本海洋資格センター中国事務所広島県広島市西区観音新町四丁目十四 番六号広島観音マリーナ内 株式会社日本海洋資格センター 沖縄事務所沖縄県那覇市港町二丁目十六番一号 ビックライスビル六階 株式会社日本海洋資格センター 関西事務所兵庫県西宮市西宮浜一丁目三十一番地 西宮浜産業交流会館四階 株式会社日本海洋資格センター北海道事務所北海道函館市新川町四番地三号新 川町ビル二階 三変更年月日令和八
○観光庁告示第十号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、津東通商株式会 社(登録研修機関第七十二号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 三号の規定により次のとおり公示する。 }令和八年六月十五日 昭和二十五日 長崎 観光庁長官村田茂樹 一廃止しようとする研修業務の範囲全ての研修業務 二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月十五日 二
登録操縦免許証更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の三十四において準 用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録操縦免許証更新講習実施機関より登録事項の変更 の届出があったので、同法第二十三条の三十四において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に 基づき、次のとおり公示する。 令和八年六月十日 国土交通大臣金子恭
登録特定操縦免許講習機関の登録事項の変更に関する公示 用する同法第十七条の五の規定に基づき次のとおり登録特定操縦免許講習機関に係る登録事項の変更 り、公示する 九州運輸局長日向弘基 一登録特定操縦免許講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター 北海道函館市新川町四番地三号新川町ビル二階
○観光庁告示第九号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) 第十二条の十七の規定に基づき、株式会社MIR A-I(登録研修機関第七十一号)から代表者の氏 名及び研修業務を行う事務所の所在地を変更する 届出があったので、同法第十二条の二十八第二号 の規定により次のとおり公示する。 令和八年六月五日 観光庁長官 村田 茂樹 一 代表者の氏名の変更 変更前 李 慶毅 変更後 木村 慶毅 二 变更の年
○観光庁告示第八号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) 第十二条の十一第一項の規定により、次の機関を 登録研修機関として登録したので、同法第十二条 の二十八第一号の規定により公示する。 令和八年六月四日 観光庁長官 村田 茂樹 一 登録年月日 令和八年五月二十六日 二 登録番号 第八十二号 三 名称 特定非営利活動法人国際交流計画機構 四 住所 東京都文京区白山一丁目三十三番十 九一〇〇一
1. 登録番号 登録消火講習機関第4号 2. 実技講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 株式会社日本海洋資格センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号 代表取締役 中野 隆 3. 変更があった事項 登録消火講習事務を行う事務所の所在地 変更前:イ 株式会社日本海洋資格センター 本社 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号アサコ博多ビル7階 ロ 株式会社
1. 登録番号 登録生存講習機関第4号 2. 実技講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 株式会社日本海洋資格センター 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号 代表取締役 中野 隆 3. 変更があった事項 登録生存講習事務を行う事務所の所在地 変更前:イ 株式会社日本海洋資格センター 本社 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号アサコ博多ビル7階 ロ 株式会社
○観光庁告示第六号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十九条において準用する同法第十二条の十九の規定に基づき、JCIT株式会社(登録研修機関第六号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第二十九条において準用する同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。 令和八年五月二十七日 観光庁長官 村田 茂樹 一 廃止しようとする研修業務の範囲 全ての研修業務 二 研修業務
○観光庁告示第七号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、JCIT株式会社(登録研修機関第五十九号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。 令和八年五月二十七日 観光庁長官 村田 茂樹 一 廃止しようとする研修業務の範囲 全ての研修業務 二 研修業務を廃止しようとする日 令和八年三月十二日 三 研修業務を
1. 登録年月日 令和8年4月28日 2. 登録番号 登録生存講習機関第20号 3. 登録生存講習機関の名称 一般社団法人大日本水産会 4. 住所 東京都千代田区内幸町1-2-1日土地内幸町ビル3階 5. 代表者の氏名 会長 枝元 真徹 6. 登録を行う講習の種類 生存講習 7. 登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地 一般社団法人大日本水産会 東京都千代田区内幸町1-2-1日土地内幸町ビル
○観光庁告示第五号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十七条の十七の規定に基づき、HopGo株式会社(登録研修機関第六十七号)から名称及び研修業務を行う事務所の名称を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 令和八年五月二十日 観光庁長官 村田茂樹 一 名称の変更 変更前 広昇株式会社 変更後 HopGo株式会社 二 研修業務を行う事務所の名称
○法務省告示第四十四号 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 第三条第一項第一号及び第三項並びに司法書士法 施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第 九条の規定に基づき、司法書士法第三条第二項第 一号の研修として次の研修を指定する。 令和八年五月十五日 法務大臣平口洋 一実施法人日本司法書士会連合会 二名称第二十五回司法書士特別研修 三期間令和八年五月二十日から同年六月二十八日まで 四内
○法務省告示第四十三号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十八条第一項の規定による認証紛争解決事業者の解散の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、公示する。 令和八年五月十二日 法務大臣 平口 洋 認証紛争解決事業者の名称及び住所 一般社団法人日本企業再建研究会 東京都港区西新橋一丁目五番十一号第十一東洋海事ビル九階 解散年月日 令和六年十二月十一日
○契約等担当職 日本中央競馬会栗東トレーニング・センター副場長 松下泰大 (滋賀県栗東市御園1028) ◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 25 ①4、22、31、32 ②馬医療用薬品及び器材の購入 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.26 ⑥JRAファシリティーズ株式会社 東京都中央区八丁堀3-19-9、EBMトレーディングジャパン株式会社北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-3-31、株式会社三笑堂
奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 5番地10号楓第2ビル4階 一般社団法人日本薬業研修センター 代表理事 中込和哉 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現
者会 代表理事 横山英昭 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目五番地一〇号楓第2ビル四階 (乙) 一般社団法人日本薬業研修センター 代表理事 中込和哉