「一般社団法人国際文化学術友好支援機構」の検索結果
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解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律第二〇六条第一号の規定により解散いた しましたので、当法人に債権を有する方は、本公 告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月二十六日 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京 共同会計事務所内 一般社団法人サポートホールディングス 47号代表清算人内山隆太郎
いときは清算から除斥します。 令和八年六月二十四日 京都市北区小山花ノ木町九番地 一般社団法人国際文化学術友好支援機構 代表清算人古田敦子
解散公告 当法人は、解散いたしましたので、当法人に債 権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以 内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月二十二日 東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸の 内トラストタワー本館二〇階 一般社団法人国際神意識セラピスト協会 代表清算人河合靖子
解散公告 当法人は、令和八年五月二十六日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十八日 神奈川県横浜市中区南仲通三丁目三〇番地 特定非営利活動法人千年こども支援協会 清算人高橋渡
解散公告 当法人は、令和八年五月三十一日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十七日 神戸市中央区御幸通三丁目一番三号 一般社団法人岡本支援会 代表清算人岡崎一英
解散公告 当法人は、社員総会の決議により、一般社団法 人及び一般財団法人に関する法律第一四八条第三 号の規定により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十二日 大阪府大阪市北区西天満二丁目二番三-E ○一号 一般社団法人GoodjoPar tners代表清算人坂房
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律第二〇六条第一号の規定により解散いた しましたので、当法人に債権を有する方は、本公 告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい、 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十一日 福岡市中央区天神三丁目四番五号 般財団法人福岡芸術応援団 代表清算人西川啓子
解散公告 当法人は、令和八年五月二十二日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十日 東京都文京区本駒込二丁目二八番四五号公 益社団法人日本アイソトープ協会内 一般社団法人日本医用アイソトープ開発 準備機構代表清算人諸岡健雄
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律第二〇六条第一号の規定により解散いた しましたので、当法人に債権を有する方は、本公 告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十日 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東二丁目五番 地一 一般社団法人キャリアとウェルビーイン グ実践支援センター 代表清算人大島裕子
## 解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年六月一日 東京都千代田区内幸町一丁目二番一号 一般財団法人全国落花生協会 代表清算人 根本 実
## 解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にご申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月二十九日 東京都港区芝公園三丁目五番八号 一般社団法人Edgecross コン ソーシアム 代表清算人 吉田 雅彦
## 解散公告 当法人は解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ你。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月二十九日 福井県坂井市春江町中筋第四一号四番地一 一 特定非営利活動法人福井教育支援サークル 代表清算人 上木 信弘
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二条第一項第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月二十二日 東京都品川区大崎一丁目六番一号 公益財団法人辻国際奨学財団 代表清算人野村高章
総務大臣 当社は、令和元年五月三十日をもって解散いたしましたので、会社法第七百九十九条第一項の規定により、本公告をいたします。なお、債権者は令和八年七月十一日までに当社に対し、その異議を申し述べることができます。 なお、清算結了により会社が消滅することを予め承諾した者に限り、その異議を申し述べることができません。 令和元年五月三十日 東京都墨田区太平四丁目一番一号 株式会社国際情報科学研究所 代表
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二○二条第三号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十九日 大阪府泉佐野市上町一丁目四番二三号(一○二) 一般財団法人このむ福祉基金 代表清算人 番匠谷光晴
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十九日 東京都足立区南花畑三丁目九番一九号 一般社団法人あだち子ども支援ネット 代表清算人 大山光子
解散公告 当法人は、解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十九日 岩手県陸前高田市高田町字栃ケ沢二六三番地四 特定非営利活動法人おでかけ支援グループそよ風 清算人熊谷賢一
解散公告 当法人は、令和八年四月二十一日に解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十八日 東京都豊島区北大塚二丁目一〇番九号鈴木ビル二階 一般社団法人全国個人事業主支援協会 代表清算人石川翔
解散公告 当法人は、令和八年三月三十一日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し 出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十二日 山口県山口市小郡下郷四五六番地一 一般社団法人対人援助職いきいきエンパ ワーメントセンター 代表清算人小林理子
解散公告 当法人は、令和八年二月五日開催の総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月十一日 東京都練馬区田柄五丁目四番二二号 特定非営利活動法人日本災害情報サポートネットワーク 清算人 辻佳英