「一般社団法人ダークパターン対策協会」の検索結果
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23日 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原-2F 一般社団法人ダークパターン対策協会 代表理事小川晋平 貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現
解散公告 当法人は、解散いたしましたので、当法人に債 権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以 内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月二十二日 東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸の 内トラストタワー本館二〇階 一般社団法人国際神意識セラピスト協会 代表清算人河合靖子
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律第二〇六条第一号の規定により解散いた しましたので、当法人に債権を有する方は、本公 告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十七日 東京都千代田区九段北一丁目一四番一六号 一般社団法人文字起こし活用推進協議会 代表清算人 長谷川志保 (宮田 志保)
解散公告 当法人は、令和八年五月二十二日開催の社員総 会の決議により解散いたしましたので、当法人に 債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月 以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年六月十日 東京都文京区本駒込二丁目二八番四五号公 益社団法人日本アイソトープ協会内 一般社団法人日本医用アイソトープ開発 準備機構代表清算人諸岡健雄
## 解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年六月一日 東京都千代田区内幸町一丁目二番一号 一般財団法人全国落花生協会 代表清算人 根本 実
## 解散公告 当法人は、令和八年四月三十日開催の社員総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年六月一日 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪二四番地一 一般社団法人日本クリエイター協会 代表清算人戸塚 健一
## 解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にご申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月二十九日 東京都港区芝公園三丁目五番八号 一般社団法人Edgecross コン ソーシアム 代表清算人 吉田 雅彦
解散公告 当法人は、令和八年四月十三日開催の社員総会 の決議により解散いたしましたので、当法人に債 権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以 内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か ら除斥します。 令和八年五月十二日 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町二八 ○番地 一般社団法人ディペンダビリティ技術推 進協会 代表清算人 竹岡尚三
解散公告 当法人は、令和七年十月二十一日開催の社員総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年五月七日 兵庫県明石市大蔵谷奥一二番二四号 特定非営利活動法人護身武術協会 代表清算人 野崎さよ美
解散公告 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第一号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年四月三十日 長野市上松三丁目二〇番二〇号 一般社団法人ハーブボールセラピスト協会 代表清算人 永田 舞
解散公告 当法人は、社員総会の決議により令和八年四月十日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年四月十三日 東京都中央区日本橋一丁目四番一号 一般社団法人リブラ 代表清算人 三品 貴仙 解散公告 当社は、総社員の同意により令和八年四月十日をもって解散いたしましたので、当
○総務省告示第五百五十五号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第一項の規定に基づき、周波数割当計画の一部を変更する件(令和八年総務省告示第三十六号)に係る特定周波数変更対策業務を行う指定周波数変更対策機関を指定したので、同条第十一項において準用する同法第三十九条の三第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月一日 一 指定周波数変更対策機関の名称及び住所 一般社団法人情報通信ネ
解散公告 当社は、令和八年三月三十一日解散いたしましたので、当社に債権を有する方は本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年四月一日 大阪市東成区東小橋二丁目一番二八号 大阪樹脂化学株式会社 代表清算人 金沢 広術 解散公告 当法人は、解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出が
合併の告示 誰被公告 当社が、一般社団法人くらし・福祉街づくり協会や各地域NPOと連携し、各社相互支援の構築をめざすものとし、当社と協議会社や会社が、本公司営業の窓口ないし商談対応を担当させようとする。 なお、右両社より申込むことなき消滅する株式会社。 令和八年三月三十一日 北海道旭川市四条通北二十四ノ一〇三番地六 一般社団法人旭川保健福祉会館 代表理事 松田 一総 --- 誰被公告 当社が、令和
イ ⒸからⓂまでの各収益事業に係る資産の不報告 被請求団体は、第80回報告書までは、「出家会員が会員を対象として営む事業体」として、 ⒸからⓂまでの各収益事業(これらの前身を含む。)を記載するなどした上で、「6 団体の資 産及び負債、「⑶その他」、「⑪現金 出家会員が会員を対象として営む事業体の所有する現金 の現在額は以下のとおりである。」などとして、現金額を記載するとともに、「⑫預貯金 出家 会
(エ) 団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する不報告 令和元年11月14日付け「報告書」まで記載され、令和2年2月以降に報告されなくなった収益事業のうち、廃業した収益事業を除く計8の収益事業(以下「計8の収益事業」という。)の種類及び概要等について、報告していない。 なお、収益事業について、「Aleph」は、「収益事業は「Aleph」が経営するものではなく、法的義務として報告することはできない
お知らせと広告 告知公告 下記法人が合併により平成27年解散総会認可承認として存続し、下記解散するところとなりましたのでお知らせします。 被合併法人住所:甲府市一宮町601 の合併により合併後に甲府市一宮町六郷滝澤寺の認可処分となります。 この合併により異動する債権者は、本公告掲載日から二箇月以内に申し出下さい。 令和七年三月十一日 北湖道心教育普及財団法人〇種 (甲) 医療法人社団龍仙会 理事長
法規的告示 ○内閣府告示第六号 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理府告示第二十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年二月十七日 内閣総理大臣 高市早苗 一般社団法人全国建設業協会 を「一般社団法人全国建設業協会 公益社団法人日本獣
このように、「ASG」は、再発防止処分によって道場等の使用が禁止されたことを受け、施設外における活動を活発化させつつあるとともに、再発防止処分によって受贈と禁止処分を課されたことで、令和六年一月に新設した「賛助会員」と称する制度を運用して会費名目での金銭の徴収を図るなど、収入の確保に腐心しているが、「ASG」が提出する「報告書」に記載された団体の活動に関する意思決定の内容等が不十分であることもあい
解散公告 当社は、令和八年一月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年二月二日 東京都世田谷区給田三丁目二一番八号 総合都市開発株式会社 代表清算人 石原久義 解散公告 当社は、令和八年一月三十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、