告示令和8年8月27日

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

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公告概要

一般旅券の返納命令

発行機関外務省
省庁外務省
件名一般旅券の返納命令

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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

令和8年8月27日|p.23|原文を見る

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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
令和八年八月二十七日外務大臣茂木敏充
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当します
ので、その所持する一般旅券を令和八年九月二十九日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めると
ころにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日
から起算して三月を経過したときは、することができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として
(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもでき
ます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することが
できません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができませ
ん。
一、氏名山能翔太
生年月日平成五年五月十六日生
申請上の住所埼玉県
二、返納すべき旅券
旅券番号TM一〇九七七八三
発行年月日令和七年八月二十五日
旅券名義人山能翔太
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和八年五月二十八日、域谷簡易裁判所裁判官から電子計算機使用詐欺、
窃盗事件の被疑者として逮捕状が発せられ、令和八年七月三十日、警察庁から外務大臣にその旨
通報があったことから、旅券の交付後に、旅券法第十二条第一項第二号に該当するに至ったもの
である。よって、本件は、一般旅券の返納を命ずることができる場合となる旅券法第十九条第一
項第二号に該当する。
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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 - 第23頁
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