犯罪被害財産支給手続開始決定公告
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(合)
彗星
287 888887日
公告
諸事項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
昭和8年8月37日福田博力局官官官官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号福岡地方検察庁令和8年第5号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和8年8月27日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和7年5月16日から同年5月26日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
和田裕斗が弁護士事務所の職員等になりすまして被害者方を訪れ,同人の息子が現金を至急必
要としており、かつ、前記和田が前記職員等として息子の代わりに現金を預かるものと誤信させ、
被害者から現金の交付を受けた行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)氏名不詳者らが他人の親族等になりすまし、その親族が現金を至急必要としているかのように
装って現金をだまし取ろうと考え、被言者方に電話をかけ、電話の相手が各人の息子であり、同
人が現金を至急必要としているので、同人の代わりに訪れる弁護士事務所の職員等に現金を渡し
てもらいたい旨うそを言う。
(2)和田裕斗が弁護士事務所の職員等になりすまし、被害者方を訪れる。
(3)被害者から現金の交付を受ける。
5開始決定の時における給付資金の額金28万円
6支給申請期間令和8年8月27日から同9年1月27日までの間
7犯罪被害財産の没収の裁判に関する事項
(1)裁判所名福岡地方裁判所飯塚支部
(2)裁判年月日令和8年6月2日
(3)確定年月日令和8年6月10日
(4)被告人の氏名和田裕斗
(5)没収の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、他人の親族等になりすまし、その親族が現会を至急必要としているかのように装っ
て現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共護の上、令和7年5月16日から同年5月26日
頃までの間に、氏名不詳者らが複数回にわたり、福岡県飯塚市内ほか3か所の被害者方等に電
話をかけ、各被害者らに対し、電話の相手が各人の息子であり、同人が現金を至急必要として
いるので、同人の代わりに訪れる弁護士事務所の職員等に現金を渡してもらいたい言うそを言
い、さらに、被告人が被害者方等において、前記職員等になりすまして現れ、各被害者らに、
電話の相手が各人の息子であって、司人が現金を至急必要としており、かつ、被告人が前記職
員等として息子の代わりに現金を預かるものと誤信させ、よって、いずれもその頃、同各所に
おいて、各被害者から現金合計953万円の交付を受け、もってそれぞれ人を欺いて財物を交付
させた。
(罪名)
詐欺
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
810-8651福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁刑事政策推進室電話番号092-734-9092(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。