政府調達令和8年8月26日

令和8年度清水地区・大野地区特定緊急地すべり対策工事の競争参加資格に関する公示

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公告概要

令和8年8月26日発行の官報(政府調達 第158号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「令和8年度清水地区特定緊急地すべり対策工事及び令和8年度大野地区特定緊急地すべり対策工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.53 - p.54。

調達機関北陸地方整備局出典: p.53 - p.54 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和8年度清水地区特定緊急地すべり対策工事及び令和8年度大野地区特定緊急地すべり対策工事出典: p.53 - p.54 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 025-280-8880出典: p.53 - p.54 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
公共機関情報
北陸地方整備局
官報公開記録 141
公共機関記録を見る
公告種別
競争参加者の資格
品目
令和8年度清水地区特定緊急地すべり対策工事及び令和8年度大野地区特定緊急地すべり対策工事

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令和8年度清水地区・大野地区特定緊急地すべり対策工事の競争参加資格に関する公示

令和8年8月26日|p.53-54|原文を見る

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資格
競争参加者の資格に関する公示
「令和8年度清水地区特定緊急地すべり対策工
事(以下、「A工事」という。)」及び「令和8年度
大野地区特定緊急地すべり対策工事(以下、「B工
事という。)に係る地域維持型建設共同企業体
としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建
設共同企業体としての資格"という。)を得ようと
する者の申請方法等について、次のとおり公示し
ます。
令和8年8月26日
北陸地方整備局長植田雅俊
◎調達機関番号020◎所在地番号15
1工事名
【A工事】
令和8年度清水地区特定緊急地すべり対策工
事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B工事】
令和8年度大野地区特定緊急地すべり対策工
事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2工事場所
【A工事】石川県珠洲市清水町地先
【B工事】石川県輪島市大野町地先
3工事内容
【A工事】
砂防土工掘削工(ICT)9,400m3
法面工植生工2.740m2
吹付枠9.398m2
山腹水路工山腹集水路・排水路工1式
地下水排除工横ボーリング工1式
防護柵工1式
仮設工1式
【B工事】
砂防土工掘削工(ICT)38,000m2
法面工植生工1.300m2
抑止アンカー工1式
擁壁工重力式擁壁1式
地下水排除工水抜きボーリング工1式
抑止杭工1式
4申請の時期
令和8年8月26日から令和8年10月8日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年10月9日以降当該建設工事に
係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を
除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申
請書」という。)は、北陸地方整備局ホームペー
ジから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku
JV shinsei.html
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、原則として電子メー
ル(着信確認を行うこと。)により提出するこ
と。
○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」
の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事
契約調整係電話:025-280-8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
6地域維持型建設共同企業体としての資格及び
その審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年
3月31日付け国土交通省大臣官房地方課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和8年3月31日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
7日(青8日14年(推移行者)推移日調3日97日8年8月8月888年8月8日
む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条
件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ
いては、地域維持型建設共同企業体としての資
格がないと認定する。それ以外の地域維持型建
設共同企業体については、令和8年3月31日付
け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し
て地域維持型建設共同企業体としての資格があ
ると認定する。
(1)地域維持型建設共同企業体の構成地域維
持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満
たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24
年法律第100号)の土木工事業の許可を有す
る者を少なくとも1社含む組合せとする。
①北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般競争参加資格で一般土木工事の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再
認定を受けていること。)。
②北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点以上であること。(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のう
ち代表者以外の構成員にあっては、経営事
項評価点数については、求めない。
③会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④競争参加資格に係る申請の期限の日から
開札の時までの期間に、北陸地方整備局長
から工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤一の企業が、本工事の競争参加資格確認
申請から開札までの期間において、北陸地
方整備局管内において結成する地域維持型
建設共同企業体は、1つの組み合わせによ
るものとする。ただし、地域維持型建設共
同企業体で請け負った履行中の工事と、別
の組み合わせの地域維持型建設共同企業体
により競争参加資格確認申請する本工事の
工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要
と認める場合は、別の組み合わせで地域維
持型建設共同企業体を結成し登録すること
ができるものとする。
⑥中小企業等協同組合法による事業協同組
合でないこと。
(2)構成員の技術的要件地域維持型建設共同
企業体の構成員は、令和8年8月26日におい
て次の条件を満たすものとする。
①平成23年度以降に、元請けとして構成員
のうち1者が次に掲げる(a)の要件を満たす
同種工事の施工実績を有すること。(建設共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が特定建設工事共同企業体、地域維持型
建設共同企業体及び異工種建設工事共同企
業体にあっては均等割の10分の6以上、経
常建設共同企業体にあっては20%以上のも
のに限る。また、特定建設工事共同企業体、
地域維持型建設共同企業体、異工種建設工
事共同企業体及び経常建設共同企業体にお
ける乙型共同企業体としての実績は、協定
書の分担工事の実績のみ同種工事の施工実
績として認める。)元請けとして完成した工
事については、海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度により認定された工
事も施工実績に含むものとする。ただし、
大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾
空港関係事務に関することを除く。)所掌の
工事に係るものにあっては、評定点が65点
未満のものを除く。
(a)砂防・地すべり工事における掘削工又
は切土の施工実績を有すること。
②すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が3年以上あること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
3年未満であってもこれを同等として取扱
うことができるものとする。
③すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を工事
現場に専任で配置することができること
ただし、土木工事業の許可を有する構成員
で、一般土木工事の工事種別において構成
員の中で最も上位の等級を有する有資格業
者が当該許可業種に係る監理技術者又は主
任技術者を専任で配置する場合は、他の構
成員の配置する技術者の専任を求めないも
のとするが、上記①(a)の施工経験は専任で
配置する技術者が有すること。
④構成員について、1者以上は発注工事に
対応する建設業法の許可業種の許可を受け
ている本店が石川県内にあること。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件地域維持型建設共同企業体の
代表者は、土木工事業の許可を有する者の中
から、構成員において決定されたものとする。
(5)地域維持型建設共同企業体の協定「地域
維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は
上記5(1)ヘアクセスして入手するものとす
る。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱
(い
上記6(1)①の認定(上記6(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6に
より申請をすることができる。この場合におい
て、地域維持型建設共同企業体としての資格が
認定されるためには、上記6(1)①の認定を受け
ていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関
係事務に関すること除く。)における令和7・8
年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに地域維持型建設共同企業体として
の資格の審査が終了しない場合は、競争に参加
できないことがある.
8資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
9資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認
定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該工事に係る契約が締結される
日までとする。
10その他
(1)地域維持型建設共同企業体の名称は、A工
事は「令和8年度清水地区特定緊急地すべり
対策工事△△・□地域維持型建設共同企業
体、B工事は「令和8年度大野地区特定緊
急地すべり対策工事△△・□□地域維持型建
設共同企業体とする。
(2)当該工事にかかる競争に地域維持型建設共
同企業体として参加するためには、開札の時
において、地域維持型建設共同企業体として
の資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入
札公告(建設工事)」に示すところにより競争
参加者資格の確認を受けていなければならな
い。
p.53 / 2
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令和8年度清水地区・大野地区特定緊急地すべり対策工事の競争参加資格に関する公示 - 第53頁
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関係が確認できる文書

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