その他令和8年8月26日

官庁報告(最高裁判所判事補、土地改良事業計画公告)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

最高裁判所判事補任官及び土地改良事業計画公告

発行機関最高裁判所

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官庁報告(最高裁判所判事補、土地改良事業計画公告)

令和8年8月26日|p.7|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
官庁事項
最高裁判所
国営美瑛川下流土地改良事業(かんがい排水)計
東京地方裁判所判事・東京簡
画の公告
易裁判所判事
中村 修輔
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第
最高裁判所事務総局人事局任用課長を免ずる
1項の規定に基づき、国営美瑛川下流土地改良事
最高裁判所事務総局人事局調査課長の兼務を免ず
業(かんがい排水)につき土地改良事業計画を定
めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、当
る。
該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に
大阪高等裁判所判事に補する
供する。
大阪簡易裁判所判事に補する
なお、この土地改良事業計画については、縦覧
11
冨田環志
期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林
最高裁判所事務総局人事局参事官を免じ
水産大臣に審査請求をすることができる。
最高裁判所事務総局人事局任用課長を命ずる
また、この土地改良事業計画については、上記
兼ねて最高裁判所事務総局人事局調査課長を命ず
の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定め
る。
られたことを知った日の翌日から起算して6か月
東京家庭裁判所判事・東京簡
以内に、国を被告として(訴訟において国を代表
易裁判所判事
野口 晶寛
する者は法務大臣となる。)、土地改良事業計画の
東京地方裁判所判事に補する
取消しの訴えを提起することができる.
最高裁判所事務総局人事局参事官を命ずる(以上
令和8年8月26日
八月八日)
農林水産大臣鈴木憲和
簡易裁判所判事辻川靖夫
1縦覧に供すべき書類の名称
川崎簡易裁判所判事に補する
国営美瑛川下流土地改良事業計画書(かんが
川崎簡易裁判所判事
土田昭彦
い排水)の写し
東京簡易裁判所判事に補する(以上八月十一日)
2縦覧期間
令和8年8月26日から令和8年9月16日まで
読み込み中...
官庁報告(最高裁判所判事補、土地改良事業計画公告) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
最高裁判所の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)