会社公告令和8年8月26日

特別清算協定認可(清算株式会社アサヒタクシー)

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公告概要

令和8年8月26日発行の官報(本紙 第1776号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社アサヒタクシーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可
代表者笠原正人

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特別清算協定認可(清算株式会社アサヒタクシー)

令和8年8月26日|p.24|原文を見る

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第1779号
報告
土曜888日
特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第4号
栃木県宇都宮市二番町2番7号
清算株式会社アサヒタクシー株式会社
代表清算人笠原正人
1決定年月日令和8年8月10日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者に
対し、同記載の各協定債権額の支払義務を負担
していることを認める。
2笠原正人は、清算株式会社に対し、本協定の
認可決定確定日をもって、協定債権の全額につ
き、その債務を免除する。
3清算株式会社は、別紙記載の番号1乃至3の
各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確
定した日から1か月以内に、別紙記載の各協定
弁済額を弁済する。
4別紙記載の番号1乃至3の各協定債権者は、
前項の規定による弁済を受けたときは、清算株
式会社に対し、各協定債権の総額から弁済額を
控除した残額につき、その債務を免除する。
5清算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、
別紙記載の番号1乃至3の各協定債権者に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残額を
別紙記載の非保全債権額の割合に応じて弁済す
る。この場合においては、別紙記載の番号1乃
至3の各協定債権者が前項の規定により行った
残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効
力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
宇都宮地方裁判所第1民事部
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特別清算協定認可(清算株式会社アサヒタクシー) - 第24頁
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