告示令和8年8月26日

三大臣管理漁獲可能量に関する告示

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三大臣管理漁獲可能量に関する告示

令和8年8月26日|p.4|原文を見る

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三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
54.8
静岡県52.8
愛知県1.0
三重県65.3
京都府58.1
大阪府1.0
兵庫県25.8
和歌山県53.7
鳥取県23.8
島根県122.4
岡山県1.0
広島県1.0
山口県99.9
徳島県41.7
香川県1.0
愛媛県30.3
高知県100.2
福岡県17.3
佐賀県22.0
長崎県871.9
熊本県33.8
大分県21.0
宮崎県21.3
鹿児島県52.3
沖縄県0.1
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
福井県
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は,次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
ヤ (昔061號 日本8年84848484888年
大臣管理漁獲可能量
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
大 臣 管 理 区 分
884.1
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
884.1
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
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三大臣管理漁獲可能量に関する告示 - 第4頁
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