告示令和8年8月26日

農林水産省告示第千二百九十六号(漁業法に基づく数量の改正)

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公告概要

漁業法に基づく漁獲可能数量の改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法に基づく漁獲可能数量の改正

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農林水産省告示第千二百九十六号(漁業法に基づく数量の改正)

令和8年8月26日|p.3|原文を見る

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(島O61號) 1 ) 2
その他告示
○農林水産省告示第千二百九十六号
漁業法、昭和、一十四年法律四一二〇八十七号)第一五条八四の規定に基づき、昭和七和七年十二月二十二戸農林産市告長(正千九四三二十八号 二一八号(くうち五くろ(小湖魚及びくの末、三六二年)
に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年八月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正師欄に掲げる規定の傍課を付した部分・以下「防線部分」という。)でこれに対応する改正接欄に掲げる規定の依頼部分があるものは、これを当該技術部分のように改める。
改正 後
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,015.8トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は,次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道84.7
青森県335.3
岩手県106.8
宮城県64.0
秋田県51.1
山形県8.8
福島県30.0
茨城県43.3
千葉県98.7
東京都10.9
神奈川県56.7
新潟県119.2
富山県123.9
石川県111.9
改 正 前
くろまぐろ(小型魚) 及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,015.8トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
都道府県別漁獲可能量
84.7
335.3
106.8
64.0
51.1
8.8
30.0
43.3
98.7
10.9
56.7
119.2
123.9
111.9
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