告示令和8年8月26日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示

発行機関総務省
省庁総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示

令和8年8月26日|p.2|原文を見る

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一次の会により、改正前欄に掲げる規定 顕条を行社。以下同じ一の傍報を付した部分そこれに順次対応する必正法欄に掲げる規定の後続を付した部分のように改め、改正価欄及び改正欄に対応して掲
げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する
ものを掲げていないものは、 これを加える。
[一~十六 略][二十二~五十三 略][五十六~六十五 略][六十七~七十二 略][七十四~七十九 略][八十二~八十五 略][八十七 略][八十九~九十一 略][九十三略]九十九 [略]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示[一~十六 略]十七主務省令第五十七条の二第一号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報十八 主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務 同号八及び二に掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報[二十二~五十三 略]五十四主務省令第百二十六条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報[五十六~六十五 略]六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報[六十七~七十二 略]七十三主務省令第百五十七条第二十二号に掲げる事務同号イに掲げる情報[七十四~七十九 略]八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報[八十二~八十五 略]八十六主務省令第百六十九条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[八十七 略]八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報[八十九~九十一 略]九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[九十三略]九十DU主務省令第百七十四条第三号に掲げる事務同号八に掲げる情報九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十九 [略]
する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示[一~十六 略]十七主務省令第五十七条の二第一号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報十八 主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務 同号八及び二に掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報[二十二~五十三 略]五十四主務省令第百二十六条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報[五十六~六十五 略]六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報[六十七~七十二 略]七十三主務省令第百五十七条第二十二号に掲げる事務同号イに掲げる情報[七十四~七十九 略]八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報[八十二~八十五 略]八十六主務省令第百六十九条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[八十七 略]八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報[八十九~九十一 略]九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[九十三略]九十DU主務省令第百七十四条第三号に掲げる事務同号八に掲げる情報九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[六十七~七十二 略]七十三主務省令第百五十七条第二十二号に掲げる事務同号イに掲げる情報[七十四~七十九 略]の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第二十二号に掲げる事務同号イに掲げる情報五十四主務省令第百二十六条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報
九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第二十二号に掲げる事務同号イに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報十八 主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務 同号八及び二に掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報
九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報十八 主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務 同号八及び二に掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号ホに掲げる情報正 後行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十二主務省令第百七十三条第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号チに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
九十五主務省令第百七十四条の二第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十六主務省令第百七十四条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十七主務省令第百七十四条の三第一号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十八主務省令第百七十四条の三第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号チに掲げる情報
十八 主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務 同号八及び二に掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハ及び二に掲げる情報
の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関
[一~十六 同上][二十二~五十三 同上][五十六~六十五同上][六十七~七十二 同上][七十四~七十九 同上][八十二~八十五 同上][八十七 同上][八十九~九十一 同上][九十三 同上][新設][新設][新設][新設]九十五 [同上]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関
[五十六~六十五同上]六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号りに掲げる情報[六十七~七十二 同上]七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報[七十四~七十九 同上]八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
[八十九~九十一 同上]九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報[九十三 同上]七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報[七十四~七十九 同上]八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示[一~十六 同上]
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十四主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第二号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号りに掲げる情報[六十七~七十二 同上]五十四主務省令第百二十六条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示[一~十六 同上]
九十四主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号りに掲げる情報[六十七~七十二 同上]五十四主務省令第百二十六条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十四主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報十八主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハに掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報九十四主務省令第百七十四条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報十八主務省令第五十七条の二第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報十九主務省令第五十七条の二第三号に掲げる事務同号ハに掲げる情報二十主務省令第五十七条の二第四号に掲げる事務同号ハに掲げる情報二十一主務省令第五十七条の二第五号に掲げる事務同号ハに掲げる情報
八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号りに掲げる情報II行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十八 主務省令第百七十条第二号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
九十二主務省令第百七十三条第二号に掲げる事務同号ハに掲げる情報八十主務省令第百六十五条第一号に掲げる事務同号へに掲げる情報八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報七十三主務省令第百五十七条第十九号に掲げる事務同号イに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報
八十一主務省令第百六十五条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
六十六主務省令第百四十三条第一号に掲げる事務同号りに掲げる情報五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
五十五主務省令第百二十六条第二号に掲げる事務同条第一号へに掲げる情報
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報又は地方団体の徴収金の納付し、若しくは納入すべき額に関する情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示 - 第2頁
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