告示令和8年8月26日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示

令和8年8月26日|p.1|原文を見る

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本部事務局船舶活用医療推進本部事務局
(農林水産一二九六)
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事〔法規的告示〕の一部を改正する告示
○特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件(農林水産一二九六)の一部を改正する告示(デジタル庁・総務三三)官報
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示(デジタル庁・総務三三)〔法規的告示〕官報
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事〔法規的告示〕
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示(デジタル庁・総務三三)〔法規的告示〕
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件
律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示官報
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事○特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示官報
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
内閣特定複合観光施設区域整備推進本部事務局船舶活用医療推進本部事及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
(号外)発行内閣府原稿作成国立印刷局)
裁判所
会社決算公告
会社その他
特殊法人等
使用・指定法の付記関係
破産、免責、再生関係
諸事項
〔公告〕
登録・登録取消し・職務上の氏名の
記章紛失・外国法事務弁護士名簿の
変更・職務上の氏名の使用・廃止・
登録登録換え・登録取消し・氏名
算等、日本弁護士連合会弁護士名簿
地方競馬全国協会令和七事業年度決
東日本高速道路株式会社工事開始、
令和八年八月二十六日
九年内閣府・総務省告示第一号)の一部を次のように改正する。
の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百七十六条の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
○デジタル庁
告示第三十三号
法規的告示
四四四
○(
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示 - 第1頁
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