府省令令和8年8月25日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第百三十四号
- 省庁
- 厚生労働省
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| る省令(厚生労働一三四) | ||
| 宮報 | ||
| 〔省令〕 | 宮報 | |
| ○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三四) | ||
| る省令(厚生労働一三四) | ||
| ○雇用保険法施行規則の一部を改正す | 宮報 | |
| ○雇用保険法施行規則の一部を改正す | ||
| (号外)発行内閣府〔原稿作成国立印刷局) |
1.令和8年8月25日火曜目宮報(時幹第46号)
○
省令
○厚生労働省令第百三十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月二十五日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 黄川田仁志
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||||||||||
| 適用しな110.00 | 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| 適用しな110.00 | 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||
| 適用しな110.00 | 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 附則第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||
| 適用しな110.00 | 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 改正後改正二11 | |
| 適用しな110.00 | 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | ||
| 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 改正後改正二11 | ||||
| 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | ||||
| 1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | 改正後改正二11 | ||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | ||||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、 | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 内に所在する事業所における第百二条の三 | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||||
| が経過する日までの間にあるもの1-限る。) | が令和八年七月二十八日から起算して六月 | 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 内に所在する事業所における第百二条の三 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||
| 休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日 | 第一項第二号イに規定する対象被保険者の | 行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域 | に事業活動の縮小を余儀なくされたものが | 熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激 | 号イに該当する事業主であつて、令和八年 | 第十五条の四の五第百二条の三第一項第一 | |||||
| 附則(新設) | |||||||||||
| 改正後改正二11 | |||||||||||
| 改正後改正二11 | |||||||||||
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和八
年七月二十八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用す
る。
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