府省令令和8年8月25日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三十四号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月25日|p.1|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
る省令(厚生労働一三四)
宮報
〔省令〕宮報
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三四)
る省令(厚生労働一三四)
○雇用保険法施行規則の一部を改正す宮報
○雇用保険法施行規則の一部を改正す
(号外)発行内閣府〔原稿作成国立印刷局)
1.令和8年8月25日火曜目宮報(時幹第46号)
省令
○厚生労働省令第百三十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月二十五日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 黄川田仁志
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
適用しな110.001110toては、同条第二項第二号の規定は、休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
適用しな110.001110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
適用しな110.001110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが号イに該当する事業主であつて、令和八年附則第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
適用しな110.001110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年改正後改正二11
適用しな110.001110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年
1110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
1110toては、同条第二項第二号の規定は、休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年改正後改正二11
1110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三に事業活動の縮小を余儀なくされたものがに事業活動の縮小を余儀なくされたものが号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激
1110toては、同条第二項第二号の規定は、が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一改正後改正二11
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)1110toては、同条第二項第二号の規定は、が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日内に所在する事業所における第百二条の三行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
が経過する日までの間にあるもの1-限る。)が令和八年七月二十八日から起算して六月休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の内に所在する事業所における第百二条の三に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
休業等(同項第二号イ11)の対象期間の初日第一項第二号イに規定する対象被保険者の行う令和八年熊本地震に際し熊本県の区域に事業活動の縮小を余儀なくされたものが熊本地震に伴う経済上の理由1-より、急激号イに該当する事業主であつて、令和八年第十五条の四の五第百二条の三第一項第一
附則(新設)
改正後改正二11
改正後改正二11
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和八
年七月二十八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用す
る。
読み込み中...
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)