政府調達令和8年8月25日

九州地方整備局長 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス)

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公告概要

令和8年8月25日発行の官報(政府調達 第157号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「長崎法務総合庁舎(R8)外設計業務及び福岡法務局直方支局増築のための基本設計・実施設計業務」の公募公告。掲載ページ: p.25 - p.26。

調達機関九州地方整備局出典: p.25 - p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目長崎法務総合庁舎(R8)外設計業務及び福岡法務局直方支局増築のための基本設計・実施設計業務出典: p.25 - p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
履行期限2028/06/30出典: p.25 - p.26 / 現在の公告本文 / 履行期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード42出典: p.25 - p.26 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
公共機関情報
九州地方整備局
官報公開記録 232
公共機関記録を見る
公告種別
公募
品目
長崎法務総合庁舎(R8)外設計業務及び福岡法務局直方支局増築のための基本設計・実施設計業務

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九州地方整備局長 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス)

令和8年8月25日|p.25-26|原文を見る

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入札公示
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示(建築のためのサービスその他の技術
的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年8月25日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長森下博之
◎調達機関番号020◎所在地番号40
1業務概要
(1)品目分類番号42
(2)業務名:長崎法務総合庁舎(R8)外設計
業務(電子入札及び電子契約対象案件)
(3)業務の目的:
【A業務】長崎県長崎市に計画されている
長崎法務総合庁舎の新築のための基本設
計、実施設計及び長崎法務合同庁舎のとり
こわし設計を行う業務である。
【B業務】福岡県直方市に計画されている
福岡法務局直方支局の増築のための基本設
計、実施設計を行う業務である。
(4)履行期間:契約締結日の翌日~令和10年6
月30日
(5)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象業務である。なお、電子
入札システムによりがたい場合は、九州地方
整備局電子入札運用基準の様式1を支出負担
行為担当官に提出し、その承諾を得なければ
ならない。この場合、書面を持参又は郵送等
により提出するものとし、電送(ファクシミ
り)によるものは受け付けない。
電子入札システムによる手続に入った後
に、紙入札方式への途中変更は原則として認
めないものとするが、応札者側にやむを得な
い事情があり、全体入札手続に影響がないと
認めた場合に限り、例外的に認めるものとす
る。
九州地方整備局電子入札運用基準は、九州
地方整備局のホームページ
(http://ww.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約
情報よりダウンロードできる。なお、様式1
の提出先及び受付時間は、次のとおりである.
1)提出先:5(1)に同じ。
2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行
政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条に規定する行政機関の休日
(以下「休日等」という。))を除く毎日の
9時00分から17時00分まで。
(6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
業務である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(7)本業務は「低価格受注業務がある場合にお
ける配置予定管理技術者等(調査業務及び設
計業務においては「管理技術者」、測量業務
及び地質調査業務においては、「主任技術者」
をいう。以下同じ。)の手持ち業務量の制限等」
の試行業務である。
(8)本業務は、「国及び独立行政法人等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する基本方針」に基づき、温室効
果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテー
マとした技術提案を求め、技術的に最適な者
を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適
用業務である。
(9)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業に対してプロポーザル方式にお
ける加点を行う業務である。
(10)本業務は、賃金等の変動に対処するための
「建設コンサルタント業務等における賃金等
の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いに
ついて(試行)(令和7年12月3日付国官技
第309号、国官総第182号、国営整第141号、
国港総第501号、国港技第78号、国空予管第
991号、国空空技第379号及び国空交企第267
号)の試行業務である。なお、詳細について
は、特記仕様書によるものとする。
2業務実施上の条件
(1)技術提案書の提出者に要求される資格技
術提案書の提出者は、1)に掲げる資格を満
たしている単体企業又は2)に掲げる資格を
満たしている設計共同体であること。
1)単体企業
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第98条
において準用する第70条及び第71条の規
定に該当しない者であること。
②九州地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度建築関係建設コ
ンサルタント業務に係る一般競争(指名
競争)参加資格の認定を受けていること。
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日本8年2月 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
③参加表明書の提出期限の日から見積書
開封の日までの期間に、九州地方整備局
長から建設コンサルタント業務等に関し
指名停止を受けている期間中でないこ
と。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経
営を支配する業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注の建設コンサル
タント業務等からの排除要請があり、当
該状態が継続している者でないこと。
⑤建築士法(昭和25年5月24日法律第
202号)第23条の規定に基づく一級建築
士事務所の登録を行っていること。
2)設計共同体2(1)1)に掲げる条件を満
たしている者により構成される設計共同体
であって、「競争参加者の資格に関する公
示」(令和8年8月25日付け九州地方整備局
長)に示すところにより九州地方整備局長
から本業務に係る設計共同体としての競争
参加者の資格(以下「設計共同体としての
資格」という。)の認定を受けているもので
あること。
なお、構成員の一部が指名停止措置を受
けたことにより、残余の構成員が新たな設
計共同体の結成を行う場合及び残余の構成
員が単独により参加表明書を提出する場合
は、参加表明書の提出期限(別表1②に示
す日時)までは参加表明書の再提出は認め
るものとするが、提出期限以降の参加表明
書の再提出は認めない。
3)技術提案書を提出しようとする者の間に
以下の基準のいずれかに該当する関係がな
いこと。
①資本関係以下のいずれかに該当する
二者の場合。
a)子会社等(会社法(平成17年法律第
86号)第2条第3号の2に規定する子
会社等をいう。b)において同じ。)と
親会社等(同条第4号の2に規定する
親会社等をいう。b)において同じ。)
の関係にある場合
b)親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
② 以下のいずれかに該当する
二者の場合。ただし、a)については、
会社等(会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第2条第3項第2号に規定
する会社等をいう。以下同じ。)の一方が
民事再生法(平成11年法律第225号)第
2条第4号に規定する再生手続が存続中
の会社等又は更生会社(会社更生法(平
成14年法律第154号)第2条第7項に規
定する更生会社をいう。)である場合を除
く。
a)一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
(i)株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
イ)会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
ロ)会社法第2条12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締
役役
ハ)会社法第2条15条に規定する社
外取締役
二)会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
()会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
()会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
()組合の理事
()その他業務を執行する者であっ
て、(i)から(v)までに掲げる者に準ず
る者
b)一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
c)一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
③その他の選定・特定手続の適正さが阻
害されると認められる場合組合とその
構成員が同一の入札に参加している場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場
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(2)参加表明書の提出者及び配置予定技術者に
対する要件
1)管理技術者(※1)は一級建築士であり、
参加表明書提出時点において建築士法第22
条の2に定める期間内に同条に定める定期
講習を受講していること(ただし、建築士
法施行規則第17条の37第1項1一級建築
士定期講習の項イに該当する場合を除
く。)。
2)管理技術者及び主たる分担業務分野(※
3)(総合分野)の主任担当技術者(※2)
は、参加表明書及び技術提案書の提出者の
組織に所属していること。
3)管理技術者及び記載を求める各主任担当
技術者は、それぞれ1名であること。
4)管理技術者は、記載を求める各主任担当
技術者を兼任していないこと。また、記載
を求める主任担当技術者についても、記載
を求める他の分担業務分野の主任担当技術
者を兼任していないこと。
5)管理技術者及び記載を求める各主任担当
技術者の手持ち業務について、携わってい
る業務(本業務を含まず特定後、未契約の
業務を含む。が、原則として5件以下であ
ること。
6)管理技術者及び記載を求める各主任担当
技術者は、平成23年4月1日以降に契約履
行が完了した同種又は類似業務に携わった
実績があること,
7)主たる分担業務分野(総合分野のうち
積算に関する業務を除く業務。)を再委託し
ないこと。
8)構造分野、電気分野、機械分野において、
参加表明書及び技術提案書の提出者又は協
力事務所(再委託先のうち、分担業務分野
の主任担当技術者が所属する事務所をい
う。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技
術提案書の提出者の協力事務所となってい
ないこと。ただし、建築士法第20条の2第
2項に示す構造関係規定及び建築士法第20
条の3第2項に示す設備関係規定に適合す
るかどうかの確認のみを求める場合はこの
限りではない。
9)業務の一部を再委託する場合であって,
再委託先である協力事務所が国土交通省九
州地方整備局の建築関係建設コンサルタン
ト業務に係る一般競争(指名競争)参加資
格者である場合には、当該協力事務所が指
名停止を受けている期間中でないこと。
10)設計共同体の場合は、以下の要件を満た
していること。
①設計共同体は、各構成員が優れた技術
を有する分野を分担するものとし、必要
以上に細分化しないこと。
②管理技術者は設計共同体の代表者に所
属していること。
③一の分担業務分野を複数の構成員が共
同して実施しないこと。
④一の構成員が新たに設定した分担業務
分野のみを担当する場合は、当該分野の
主任担当技術者が当該分野における業務
実績を有していること
注:※1「管理技術者」とは、「建築設
計業務委託契約書(平成10年10月1日
建設省厚契発第37号)第15条の定義に
よる。
※2「主任担当技術者」とは、管理技
術者の下で各分担業務分野における担
当技術者を総括する役割を担う者をい
う。
※3分担業務分野の分類は下記によ
る。なお、参加表明書及び技術提案書
の提出者においてこれ以外の分野を追
加することは差し支えないが、その場
合、別添-2(1)(様式5)に従い当該
分野の業務内容及び分野を追加する理
由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野
の技術者の評価は行わないが、当該分
野の主任担当技術者は「記載を求める
主任担当技術者の要件を満たしてな
ければならない。(ただし、5)に示す
手持ち業務は除く)
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九州地方整備局長 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス) - 第25頁
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