告示令和8年8月25日

設計共同体としての資格に関する公示(令和8年3月31日付け)

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公告概要

設計共同体としての資格に関する公示

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名設計共同体としての資格に関する公示

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設計共同体としての資格に関する公示(令和8年3月31日付け)

令和8年8月25日|p.30|原文を見る

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80
(日本医療法第1号(第7号(
報告
牛馬88年8月2日 (日9
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和8年
3月31日付け公示という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる
項目について総合点数を付与して設計共同体と
しての資格があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第98条において準用する第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
1.
②九州地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度建築関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。
③参加表明書の提出期限の日から見積書開
封の日までの期間に、九州地方整備局長か
ら地方支分部局所掌の建設コンサルタント
業務等に関し指名停止等を受けていないこ
と。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注の建設コンサルタント
業務等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。
⑤令和8年3月31日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
⑥建築士法(昭和25年5月24日法律第202
号)第23条の規定に基づく一級建築士事務
所の登録を行っていること。
(2)業務形態
①構成員の分担業務が、業務の内容により、
○○・○○設計共同体協定書において明ら
かであること。
②一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、○○・○○設計
共同体協定書において明らかであること,
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、○○・○○設計共同体協定書におい
て明らかであること。
(4)設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「○○・○○設計共同体協定書」によ
るものであること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには4(1)②の認定を
受けていない構成員が4(1)②の認定を受けるこ
とが必要である。
また、この場合において、4(1)②の認定を受
けていない構成員が、当該業務に係る技術提案
書の提出期限までに4(1)②の認定を受けていな
いときは、設計共同体としての資格がないと認
定する。
ただし、2②による場合は、特定通知を受け
るまでには設計共同体としての資格の認定を受
ける必要がある。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「長崎法務総合庁舎
(R8)外設計業務○○・○○設計共同体
とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
の開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和
8年8月25日付け支出負担行為担当官九州地
方整備局長)に示すところにより技術提案書
の提出者として選定されていなければならな
い。
ただし、2②による場合は、特定通知を受
けるまでには設計共同体としての資格の認定
を受ける必要がある。
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設計共同体としての資格に関する公示(令和8年3月31日付け) - 第30頁
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